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厳密には文学の範疇ではないのかもしれませんが……


北原白秋の『桐の花』にある有名な短歌についてです。
君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとく降れ

多くの解説書では姦通罪の際の獄中詠であるとあり、僕もその意見に左袒するものです。
ただ、その解釈のあとに「収監中、面会に来た俊子を獄中から送り帰すときの心情」ということを書いてあるのを時折目にします。

獄中詠であるとすると、相手の松下俊子女史は特にお咎めなし、すなわちシャバにいるのでしょうか?当時の姦通罪は決して女性を保護するような法令ではないような気がするのですが……
それとも、獄中詠ではあっても光景自体は獄中ではなく後朝の別れを歌ったものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

歌集『桐の花』において、この歌のある「春を待つ間」の章は、明治43年3月頃から、同年9がつの青山原宿移転を挟んで、44年2月に木挽町に移った頃までが載っており、更に細かくは「III(3) 雪」の項に分類されていることからして、青山での晩夏における隣家付き合いが恋愛の発端でもある経緯から、明治44年春の作と思われます。



一方、京橋に移り住んでいた白秋のもとに恋人俊子が走ったことから姦通罪で告訴された明治45年7月6日時点以降の歌は「哀傷篇」の「III(3)」には次のような歌があります。

志みじみ涙して入る君とわれ監獄(ひとや)の庭の爪紅(つまぐれ)の花

最初に女が馬車から降ろされ、続いて男囚群の一番最後に白秋が飛び降りようとしたが、紐で数珠つなぎに繋がれているため躓きそうになった。その時に見た爪紅の花や、その無様さを俊子に見詰めれていることに気付いたことなどを「やっこらさのさ」といった言葉と共に、悲しみ極まった挙句の「面白き」印象として記してもいます。

裁判は7月16日で、その結果は慰謝料300円を支払って免訴となっています。結局2週間ほどの未決監滞在だったようです。
その後については、俊子との再会と結婚は大正2年4月だが翌夏には離別、、大正5年5月から大正9年5月の間は江口章子と、大正10年4月には更に佐藤菊子と結婚しています。

セカンドソースやネット風評に惑わされず、まずは原典を愉しみましょう。
「桐の花 : 抒情歌集」東雲堂書店(大正2年)
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/907273
参考:「日本の詩歌 9 北原白秋」(中央公論社)
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この回答へのお礼

大変遅くなりまして申し訳ありません。

ご回答ありがとうございました。

誠にその通りでして、獄中詠だからと言って獄中のことと考えなくても良いわけですよね。
参考になりました。

お礼日時:2013/04/04 23:22

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