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株デビューしようと思っています。
そこで松井証券に取引開設y用紙を取り寄せました。
記入していく上で分からない事が2つありましたのでお分かりの方是非教えて下さい。

(1)入金先口座
ゆうちょダイレクトで取引しようかと思っていたのですが、選択欄には
みずほ、りそな、三井住友、三菱東京の4項目しかありません。
この中から選ばざるをえないのでしょうか?
もしそうでしたらオススメを教えて下さい。

(2)特定口座開設区分
・特定口座を開設する。(源泉徴収あり、配当金の入金損益通算を行う)
・特定口座を開設する。(源泉徴収なし)
・特定口座を開設する。(源泉徴収あり、配当金の損益通算を行わない)
・特定口座を開設しない。(一般口座のみ)

上記の4項目から選ぶようになるのですが、どれがいいのでしょうか?
もちろん人により向き不向きがあるのかと思いますが
私の場合、会社員で年収300万円程度です。
少し余ったお金で趣味程度で株をしたいのです。

ネットで調べたところ株での利益が20万円以下なの以上なのかで
変わってくるというところまで分かりました。
利益額なんてよめませんが実際素人なので20万円以下になると思います。
その場合源泉徴収なしの方がいいのかなと思うのですがあっていますか?

なにか気をつけとく点などあればアドバイス下さい。
税金が上がってしまうのは嫌なので色々悩んでいます。
(ちなみに源泉徴収ありで20万円程度利益を得た場合の所得税っていくらいくらいなんでしょう?)

A 回答 (4件)

>この中から選ばざるをえないのでしょうか?



「ネットリンク入金」なら「ゆうちょ」も使えます。

『入金先銀行や出金先金融機関以外で入金や出金の手続きをすることはできますか。』
http://faq.matsui.co.jp/EokpControl?&tid=14594&e …

※私自身は「ゆうちょダイレクト」口座は持っていないので、詳しくは、松井証券に確認してください。

>上記の4項目から選ぶようになるのですが、どれがいいのでしょうか?

「証券税制」は、「複雑怪奇」なレベルの分かりにくさですが、基本的に「申告分離課税」という課税方法なので、給与などとは別に計算されます。
つまり、原則、どれを選んでも一緒です。
「税金のことは、とにかく何にもしたくない」ならば、「源泉徴収あり+配当受け入れ」の一択です。

以下は、「分かる人は分かる」「分からない人にはさっぱり」な話になりますので、「読んでも分からない」場合は、とりあえず「どれにしようかな」で選ぶしかないでしょう。

*******
配当金は、「確定申告不要制度」というものが選択できる場合がほとんどです。(「特定口座」とは無関係です)

「還付」や「税額控除」のために「確定申告」する場合は、「銘柄ごと」「一回の配当ごと」に「申告する・しない」を選択できます。

『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
『上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm

一方、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れた「配当金」は、「銘柄ごと」「一回の配当ごと」の選択ではなく、「口座内で受け入れた配当すべて」について、「申告する・しない」を選択します。

また、「口座内に株式譲渡所得(益)」がある場合は、「譲渡所得のみ」「配当のみ」の申告が可能ですが、「口座内に株式譲渡損失」がある場合は、「譲渡損失+配当」で「申告する・しない」を選択します。

『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokut …
>>[「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等を申告する際の注意点]の項を参照

『SMBC日興証券>配当等を特定口座に受け入れることで、なにか不利益はありますか。』
http://faq.smbcnikko.co.jp/smbcnikko/web/faq/det …

*******
>ネットで調べたところ株での利益が20万円以下なの以上なのかで変わってくるというところまで分かりました。

確かに、「給与以外の所得」と「株式譲渡所得(売却益)」の合計が、【20万円を超えない】ならば、「一般口座」なら「所得税」の納税が不要になります。

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

なお、「住民税の申告」には、20万円以下申告不要の規定はありません。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません

>その場合源泉徴収なしの方がいいのかなと思うのですがあっていますか?

【20万円を超えない】【医療費控除などの還付申告もしない】という自信があるならそうなります。

>税金が上がってしまうのは嫌なので色々悩んでいます。

「株式譲渡所得(いわゆる売却益)」と「配当所得(いわゆる配当金)」は、前述のとおり、「申告分離課税」という方法で税金を計算するので、「給与所得」とは【無関係】です。

以下も「分からない人にはさっぱり」のお話しです。

*******
「給与所得200万円(給与収入で約300万円)」と「雑所得100万円」があった場合で考えてみます。(所得控除は基礎控除38万円のみとします)

「給与所得200万円」のみの場合の所得税は、

・(200万円-所得控除38万円)×税率(5%)=8万1千円

ここに「雑所得100万円」が加わると

・(200万円+100万円-所得控除38万円)×税率(10%)
 =26万2千円-9万7,500円=16万4,500円

という計算になります。
つまり、「所得金額-所得控除」の金額によって税率が変わります。
これを「総合課税制度」と言います。

『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに

---
一方、「株式譲渡所得(いわゆる売却益)」と「配当所得(いわゆる配当金)」は、以下のように計算されます。

○「源泉徴収ありの特定口座」の場合

(株式譲渡所得+配当所得)×10%(平成26年から20%)で税率固定

上記の金額が源泉徴収されて「納税完結」です。
「総合課税」の「給与所得」にも一切影響しません。(「住民税」もセットで源泉徴収され完結です。)

○「一般口座」で「所得税の確定申告」をした場合(「源泉徴収ありの特定口座」で申告した場合も同じです)

(株式譲渡所得+配当所得-【総合課税で余った所得控除】)×10%(平成26年から20%)で税率固定

というように、「総合課税」とは別になりますが、「総合課税」で控除しきれなかった「所得控除」があると、源泉分離の税金も安くなります。

※あくまで、概要ですが、「考え方」はこのようになります。

『No.2240 申告分離課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

---
なお、「所得」というのは「税法上の儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】です。

「給与」は「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。
「給与所得控除後の金額」が「給与所得の金額」というわけです。
「譲渡所得」も「売買委託手数料」などを差し引いた「残額」です。

この、「所得金額」の合計が、「市町村国保の算定」などに使われるのですが、「源泉徴収ありの特定口座」の場合は、「税金は払う、しかし、その人の所得の金額としてはカウントされない」ことになっています。【証券税制の特例です】
※「確定申告」すると所得にカウントされます。

*******
>ちなみに源泉徴収ありで20万円程度利益を得た場合の所得税っていくらいくらいなんでしょう?

20万円×10%=2万円です。(住民税を含む)

(参考情報)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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#2です。


細かく分からないのなら、

>特定口座を開設する。(源泉徴収あり、配当金の損益通算を行わない)…

これにしておくことです。
譲渡益も配当も勝手にに源泉徴収されて確定申告は原則無用ですし、確定申告するにしても譲渡益 (損) と配当とを別々に考えることができます。

しかも、譲渡益 (損) を申告する場合に、配当は
1. 申告しない。
2. 総合課税で申告。配当控除あり。累進課税。
3. 申告分離課税で申告。配当控除なし。税率は一律。
のいずれでも選択できます。

>特定口座を開設する。(源泉徴収あり、配当金の入金損益通算を行う)なのかな!?と漠然と…

これだと、確定申告がしたくなったとき、配当は上の 3.番しか選択肢が残りません。
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>・特定口座を開設する。

(源泉徴収あり、配当金の入金損益通算を行う)

確定申告は任意。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
申告する場合は、配当も一体になってしまう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
申告しても、配当控除は得られない。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm

>・特定口座を開設する。(源泉徴収なし)

譲渡益が千円の儲けでも、原則として確定申告が必要。
配当を申告するかしないかは任意。
申告すれば配当控除も適用される。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>・特定口座を開設する。(源泉徴収あり、配当金の損益通算を行わない)

譲渡益 (損) の確定申告は任意。
配当の申告も任意で、譲渡益と一蓮托生ではない。

>・特定口座を開設しない。(一般口座のみ)

譲渡益が千円の儲けでも、原則として確定申告が必要。
しかも、年間の累計は自分で計算しないといけない。
配当の申告は任意で、譲渡益と一蓮托生ではない。

>ちなみに源泉徴収ありで20万円程度利益を得た場合の所得税っていくらいくら…

今年までは所得税 7.147%、住民税 3%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご丁寧にURLリンクご紹介ありがとうございました!
一応全部読んでみたのですが難しすぎて
分かりにくいです・・・

つまりは私の場合は、どれが一番向いているのでしょうか?

現時点では、特定口座を開設する。(源泉徴収あり、配当金の入金損益通算を行う)
なのかな!?と漠然と考えているところですが
やはりよく理解できていません(笑)

補足日時:2013/02/24 22:04
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源泉徴収有、にしとくほうが楽ですよ。



確定申告します?

その所得水準ですと、税金が上がってしまうということはないはずです。

今年末までは株の譲渡益は10%。

来年からは20%となります。

厳密には復興税も加わりますので、10.147、20.315

この回答への補足

回答ありがとうございます!

なぜ源泉徴収有りの方がオススメなのでしょうか?
株の譲渡率来年から20%となるという事は税金のかからない源泉徴収無しの方がいいのではないのでしょうか?

ごめんなさい、素人で(汗)
確定申告します?とご質問頂いておりますが
そういうのした事ないのですればいいのかしなくても
いいのか、そもそも何のためにするのかすら分からない
のです。。。 トホホ。。。

補足日時:2013/02/24 20:32
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