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 昨年3月31日に定年退職し、7月に再就職するまでの3ヶ月間(4月~6月)を元の会社の健康保険に任意継続加入していました。
 3月までの会社と7月からの会社の社会保険料負担に合わせて、この任意継続保険料も加算して「社会保険料」として確定申告できるのでしょうか。
 もしできる場合、毎月保険料を振り込んだ証明書を発行してもらって添付しなければならないのでしょうか。それとも、口座振替書の写しを添付しても良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

>この任意継続保険料も加算して「社会保険料」として確定申告…



どうぞ。
別に何も問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>振り込んだ証明書を発行してもらって添付…
>口座振替書の写しを添付…

国民年金を支払った場合を除いて、社会保険料控除の申告に証明書類等は、添付はおろか提示さえも必用ありません。
支払った額を正直に記入するだけで良いです。

ただ、申告内容に疑義があったりすると、あとになって見せろといわれることはあり得ますから、関係書類は自分できちんと保管しておかねばなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 ご教示ありがとうございました。土日に確定申告書を作成していたのですが、任意継続保険料だけ証明書がなく、社会保険料の申告に加えられないのかなと思い、質問をさせて頂きました。
 金額が確実なら証明書の添付不要と教えて頂き、安心したのですが、念のため、元の会社に問い合わせをしたところ、就職のために3ヶ月間と年の中途で任意継続を止めてしまったので、証明書を送るのを忘れたとのことで、直ぐ送ってくれるそうです。これで、証明書を添付して申告できます。

お礼日時:2013/02/25 15:22

> 3月までの会社と7月からの会社の社会保険料負担に合わせて、この任意継続保険料も加算して「社会保険料」として確定申告できるのでしょうか。



任意継続保険料も、確定申告出来ます。

会社に在職中の保険料は、退職時に貰った「源泉徴収票」に表示があります。
在職中の会社からの源泉徴収票の社会保険は、確定申告書の給与(6)欄に記入です。
(退職金の確定申告は、普通の会社なら別途計算して、申告済のはずです)


任意継続保険料は、普通は、健康保険組合から、先月1月中ごろに郵送で「任意継続保険料納付証明書」が来ているはずです。
確定申告書は、社会保険料(12)欄に「任意継続保険料納付証明書」に入れます。
添付するのは、郵送で「任意継続保険料納付証明書」です。
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この回答へのお礼

 ご教示ありがとうございました。土日に確定申告書を作成していたのですが、任意継続保険料だけ証明書がなく、社会保険料の申告に加えられないのかなと思い、質問をさせて頂きました。
 元の会社に問い合わせをしたところ、就職のために3ヶ月間と年の中途で任意継続を止めてしまったので、証明書を送るのを忘れたとのことで、直ぐ送ってくれるそうです。これで、証明書を添付して申告できます。

お礼日時:2013/02/25 15:20

通常、年末に保険の支払い証明書が郵送されてきます。

まだ手元の届かない時は、任意継続保険料を収めている保険組合に、年末控除の証明書を請求して下さい。その証明書を添付することにより社会保険料控除ができます。
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この回答へのお礼

 ご教示ありがとうございました。土日に確定申告書を作成していたのですが、任意継続保険料だけ証明書がなく、社会保険料の申告に加えられないのかなと思い、質問をさせて頂きました。
 元の会社に問い合わせをしたところ、就職のために3ヶ月間と年の中途で任意継続を止めてしまったので、証明書を送るのを忘れたとのことで、直ぐ送ってくれるそうです。これで、証明書を添付して申告できます。

お礼日時:2013/02/25 15:22

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