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主人の会社がかってに確定申告の手続きをします。
去年は、妻の私に書類が送られてきて「提出に行ってください」との事でしたが、今年は知らないうちに提出していて、控えが送られてきました。
主人は「どっちでもいいんじゃない?」と言いますが、名前も会社の人が書いて、印鑑も押してあります。

これって罪にならないの?

A 回答 (3件)

確定申告については、基本的に、本人又は本人の委任を受けた税理士しか作成できません。



ですから、それ以外の者が作成した場合には、有償無償に関わらず、法律から言えば税理士法違反となります。

(税理士業務の制限)
第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

これについては罰則規定もあります。

第五十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
二  第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反した者
三  第五十二条の規定に違反した者
2  前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

ですから、法律から言えば罪になります。
まぁ、会社としては親切心でされたのだとは思いますが、知らないうちに提出とは、やりすぎだとは思います。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
確定申告の用紙Bの下に、税理士の名前を書く欄がありますよね。そのが空白ということは本人が記入したことになりますよね。主人に話しても無関心で「うるさいなぁ」と言います。本人がこれでは、なにかあっても本人の責任になってしまいますよね・・

お礼日時:2004/03/04 12:09

>本人がこの人に依頼したと言ったとしても、依頼された人が税理士の資格がない人であれば、違反しているということですよね?



法律に基づけば、例え無償であっても、そういう事になりますね。
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この回答へのお礼

何度も親切に回答をくださり、ありがとうございました。
kamehenさんのお陰で、安心しました。

お礼日時:2004/03/04 13:03

>確定申告の用紙Bの下に、税理士の名前を書く欄がありますよね。

そのが空白ということは本人が記入したことになりますよね。主人に話しても無関心で「うるさいなぁ」と言います。本人がこれでは、なにかあっても本人の責任になってしまいますよね・・

いえいえ、税理士の欄に名前がなくても、本人に成りすまして申告の可能性もある訳で、もし仮に争うなら、申告書に押してある印鑑や、申告書が手書きであれば筆跡により、本人が書いたものでないことは証明可能と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し安心しました・・

何度も質問ですいませんm(._.)m
本人がこの人に依頼したと言ったとしても、依頼された人が税理士の資格がない人であれば、違反しているということですよね?

お礼日時:2004/03/04 12:34

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