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知人の話です。

去年の暮れ頃、女子トイレに覗き目的でお店に侵入し、建造物侵入罪で捕まったそうです。
現行犯ではなく、その場は逃げたそうですが、防犯カメラ等の映像から後日判明したようです。

逮捕はされず、在宅で 警察→実況見分→検察 という流れで取り調べを受け、検察からは「裁判するかどうか確定するまで1週間待て」と言われて帰ったそうです。
盗撮等はしていませんが、被害者との示談は行っていないそうです。
(被害者へ謝罪文を書き、警察へ提出。お店には直接謝罪済み)

初犯なので略式で罰金だと思っていたそうですが、検察(区検)から待てと言われ、戸惑っていました。
疑問なのですが、


1.区検察庁が担当していても、通常裁判になる事はよくあるのでしょうか?
2.住居侵入、初犯ですが、いきなり懲役等になるのでしょうか?
3.1週間の間、検察官は何をしているのでしょうか?(裁判官と相談するのですか?)


知人曰く、検察で略式起訴の同意書?にハンコを押す場面が無かったため、「略式にならないの???」と困惑している模様です。

皆さんのお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.区検察庁が担当していても、通常裁判になる事はよくあるのでしょうか?


      ↑
あります。警察で止まらず、検察まで行ったと
なると、起訴される場合もあります。
ちなみに、検察段階では、起訴されるのは1/2
ぐらいです。

2.住居侵入、初犯ですが、いきなり懲役等になるのでしょうか?
      ↑
ケースバイケースです。
初犯でも悪質だとか、何度もやっている、反省の色が見えない、
再犯の可能性がある・・・・・
となれば、実刑もあり得ます。
謝罪したからといって、反省しているとは限りません。
謝罪など誰でも出来ます。

3.1週間の間、検察官は何をしているのでしょうか?(裁判官と相談するのですか?)
      ↑
裁判官とは相談しません。
検察は組織です。
会社と同じで、意思決定も組織でやります。
担当者が色々調べて、それを上司に持っていき
提訴するかなど処分の判断を仰ぐのです。
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初犯なら、何でも軽く済むわけではないです。


常習犯かもしれないということで、他にも無いか色々調べているのでしょう。
これで、証拠でも出てきて、悪質な常習性が認められれば、通常裁判もあり得ます。
また、無くても、悪質と見なされれば通常裁判になります。
そこは、検察の胸一つでしょう。
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