プロが教えるわが家の防犯対策術!

今住んでいる所を退去することになったのですが、
自分は吸っていないのですが煙草者の友人の出入りがよくあり壁紙がほんのり黄ばんでいるのがわかります。
壁に吊るしてあったものを外すとぼんやり跡が残っています。
自分は料理が趣味なのでたくさんしていたこともあり、油成分などの付着も少なからずあると思います。

この場合、壁紙張替えの請求をされたら払わなければならないのでしょうか?
自然損耗という言葉があるようですが、調べても少しわかりづらかったので質問させていただきます。

是非、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

国土交通省のガイドラインが改正されて、クロスは貼って6年で残存価値1円になった。


貸主の責任で張り替える場合も、別に新品に張り替える費用を負担するわけでもない。



『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』(再改訂版・平成23年 8月)より抜粋。
(『』内の語句で検索すればすぐでる)

・台所の油汚れ
(考え方)使用後の手入れが悪くススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと
判断されることが多いと考えられる。

●タバコ等のヤニ・臭い
(考え方)喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。
なお、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。

抜粋おわり。

質問者のケースの場合、クロス自体はそれほど金額の負担がないはずだが、内装職人の人件費は負担する可能性ある。
もちろん全額ではないが。
自然損耗とは、たとえば、壁にかけておいたカレンダーなどを外した際に残っている『日焼け』や、TVや冷蔵庫の裏の電気焼け(黒いススのような)など。

油汚れは市販の掃除用洗剤で大体落ちる。
タバコのヤニも結構落ちる。
不安だったら掃除してみては。
きれいに仕上がれば、クロスの張替負担やルームクリーニング代もナシで済むかもしれない。
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まず御質問がばくぜんとしているので、一般的な事を記述致します。



壁紙を車に例えます。
新車を購入して(入居して)2年乗りました(住みました)
雨の日も雪の日も(普通に生活)乗りました。
今度乗り替えます(引っ越します)
新車価格で引き取って下さい・・と言っている事になります。
勿論、家賃は(ローン返済は)遅滞なく支払っています。

新車価格では引き取ってくれませんよね?これが「減価償却」と言い、自然損耗にも当てはまるのです。

御質問の
1-壁紙貼替費用は支払うのか?
 壁紙が貼り替えられた年月日を起算して、貴方と家主の双方が払います。
 支払う比率は6年以上経過していれば10%負担が貴方、90%が家主
 これは毎月の家賃で家主が減価償却をしている(ハズ)です。
 但し、不注意による壁紙に「落書き、焼け焦げ、着色、カビ発生、破れ」(善意者管理注意義務違反) が、あれば、ぺナルティポイントが加算されます
 6年未満であれば15・20・25・30・・50%・・入居年数と貼替年月日によります
2-料理に因る変色は(油ものが好きな方)通常の「自然損耗」(経年変化)と見なされます。

1・2共に 貴方「も」貼替えに係る「費用は支払います」
ポイントは壁紙が「いつ貼替えられたのか?」(TVのコマーシャルではないですよ)

そこから起算され、6年以上経過していれば、貼り替金額✕10%が相当です。

因みに2年以下の場合 おおよそ 80~85%が貴方の負担になります
が、100%負担は通常の生活・・であれば、ほとんどあり得ません。
但し、故意過失(わざと・・の場合は100%負担です)
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