来月3月に引越しの予定なので、そのために現在のマンションを引き払おうと思っていますが、家賃と更新料のことでわからないことがあります。
賃貸契約は二年間で2013年3月14日がその満了日です。一般貸借契約になります。
私は貸主、もしくは不動産側から契約についての何らかのアクションがあると思い込んでおり、本日2月27日まで何もせずにいました。
ようやく今日になって改めて契約書を読み直したところ、
[更新]貸主(甲)借主(乙)合意のもとで契約を更新できること、合意更新・法定更新いずれでも更新料を支払うものとすること。
[解約]契約期間中または期間満了に解約の申し入れをする場合は、借主である私の場合、一ヶ月以前に連絡をすること。この期日以前に申しいれをしなかった場合、予告期間に相当する日数分を支払わなければならないと書いてありました。
夕方に不動産屋に電話を入れると大家さんと相談するとのことでした。
以上のような状況です。連絡は明日に来るとのことでしたが、私は3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならないのでしょうか。
貸主や不動産側から更新や契約満了にかかる連絡は一切ありませんでしたが、私側からも申し入れをしなかったので、約款の更新の欄にある甲乙合意(合意更新?)が成立するのですか。
それとも法定更新によってやはり更新料は支払わなければならないのでしょうか。
また、その場合でも明日にでも解約の申し入れを行えば(更新料は払うにせよ)3月28日までの賃料ですみますでしょうか。
常識もなく、契約というものを浅はかに考え、早期行動しなかったことを反省し困っています・・・・どうか皆さんの知恵をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
この問題は、『借主保護』の現下の状況では大家は『何の連絡もない借主は更新するもの』として対応しなければならないということに尽きます。従って質問者様は、お気の毒ですが、『3月14日から4月14日までの一ヶ月の賃料と更新料を支払わなければならない』ということになります。
この基本が外れますと、大家の端くれとしては非常に好ましいことですが、『連絡のない借主は更新しない』と考えての対応が可能になります。
早い話、“好ましからざる”借主に対しては『管理会社』側から一切の連絡をせず、借主側が忘れていれば(こういう借主さんは実に多い)『更新しない』と言う意思表示となり、合法的に?『契約解除』となってしまいます。それを防いでいるのがこの原則なのです。
私としては個人的には質問者様に最期まで争って頂き、勝訴して、この原則を外して欲しいと思っています。日本の大家は挙って質問者様を応援するでしょう。
回答ありがとうございます。
本来であれば借主保護の原則であるものが、かせとなってしまったんですね。
それだけずっと住み続けたがる借主が多いってことなんでしょうね。
全ての賃貸契約は、再度契約等がなければ、その期間の終わりと同時に自動解除であるとばかりに思い込んでいました。
しかし、明日28日に解約の申し込みをした場合、解約日を3月28日とできるのではないでしょうか。
そうすれば一ヶ月の賃貸料は日割り(3月14から28日分)にできるのではと期待しているのですが・・・
何はともあれ、質問ににお答えいただき誠にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
in_go-ing です。
大抵の場合は退去月は日割り計算ですが、そうでない大家もいます。『契約書』によるとしか答えようはありません。
なるほど、そうなんですね。
入居月は日割り計算でしたので、日割りだと考えました。
それ以降は1日から末日までの家賃分を前月振込といった形だったと思います。
契約書にこれといった定めもありませんでしたし。
明日以降、不動産屋や大家さんと“相談”してみることにします。
in_go-ingさんのおかげで頭の中の整理が進みましたし、冷静になれました。
本当にありがとうございます。
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