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営業を有利にする関係上、営業所を持ちたいのですが、予算も無く親戚の一室を借りようと思っています。営業所の住所を持つだけで営業がしやすくなるので、別に事務所的な機能も必要なく名刺に営業所と住所を表示するだけなのですが、これは違法になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

最低限の実態をつくるべきだと思いますよ。



法律上では、営業所などでは登記は不要です。あくまでも、ある程度の決裁権限を与える支店についてだけ登記が必要なのです。
このようなことから、一般の事業所で言えば、営業所の所長<支店の支店長という図式もわかると思います。ただ、零細の支店のない営業所はそれだけではないと思いますが、登記は不要でしょう。

私の知人にも営業所をいくつも用意しているところがあります。
建設業の資材置き場にプレハブをおいただけの営業所もあります。
取引先の会社の机を借りての営業所などもあります。

ですので、営業所専用の電話と郵便受けを含めた表札ぐらいはおくべきでしょうね。
電話も設置に費用がかかるかもしれませんし、月の負担もあります。しかし、電話を転送させてしまえば、どこでも電話連絡を受けられます。設置が難しくても、電話番号は別に用意されたほうが良いでしょうね。共通では、営業所として疑わしく感じますからね。

最近では、光電話やIP電話で複数の番号も取得できます。加入権扶養で引くことのできる固定電話もあります。電話番号をもらいすべて転送するようなサービスをする会社もあると聞きます。
さらには、PHSという方法もあります。

住所を貸すサービスの会社もあります。

取引上のトラブルにならなければ、営業所をどのような形で設置しても、問題になることは少ないことでしょうね。ただ、法人住民税の均等割については、営業所等であっても必要になる場合があります。ご注意ください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
丁寧な説明で十分理解ができました。
参考にして即行動いたします。

お礼日時:2013/02/28 16:12

個人事業(自営業)であれば、登記したくとも事業所としての登記はできませんが、、



単に営業所でく、何の、どんな、というような点が抜けているので何とも。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
説明不足ですみません。

お礼日時:2013/02/28 16:09

登記する必要がない、


のではなく 単なる営業所や出張所では
`登記できません'。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/28 16:10

営業所でも支社でも支店でも自由に開設して下さい。


法律で規制されるものではありませんが、公共事業など市町村によっては地域に営業所が必要な場合もあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
簡潔で理解ができました。

お礼日時:2013/02/28 16:11

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