プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば自分の家族、自分の友達、自分の恋人が、見ず知らずの人間に刺されたり首を絞められて殺されそうになっている所を目撃し、それを助けるためにバットで相手を殴った、もしくはナイフで刺した。
その結果、相手を死にいたらしめてしまったとします。
この場合、助けようとした人は罪を問われるのですか?
もしくは罪は問われるが、かるくなったりすのでしょうか?

A 回答 (6件)

 やり方によるのです。



 法の考え方は、侵害される法益よりも保護される法益のほうが大きい場合に許容されるというものです。

 正当防衛の場合、人を殺すという侵害をしようとしている者に怪我をさせるという侵害をしても良いのですが、怪我をさせる程度の意図しかなく、その程度の方法しか用いていない加害者を殺害してしまっては、保護される法益に対して侵害される法益のほうが大きくなってしまいます。

 たとえば、危害を加えようとしている者に対して、いきなりバットで頭を殴ったり、わき腹をナイフで刺したりすれば、ちょっとやりすぎな感は否めないでしょう。
 いきなり殺しにかかっています。
 加害者の凶器を握っている腕を攻撃するとか、背中を殴りつけるとかいう方法なら正当防衛として認められる可能性は大ですが、いきなり効果的な方法で相手を殺してしまっては、いかに正当防衛とはいえ処罰を検討されてしまうのではないでしょうか。
 同じナイフを使うとしても、切りつけるのと刺すのでは殺意の認定が異なる、バットで殴るにしても、腕や背中を殴るのと頭部を狙うのとでは、殺意の程度が異なる、ということではないでしょうか。
 殺さなくても、極端な話、大声を出したり騒音を鳴らすだけでも気をそらす効果があるかもしれないし、人は急所を狙わないとそう簡単には死なない、ということでもあります。
 
 客観的に見て、加害者が被害者を明らかに殺しにかかっているような場合には、一撃で殺すような方法をとっても正当防衛になる可能性はありますが、その判断は非常に難しいものであることは間違いないでしょう。

 もしやりすぎと判断され過剰防衛に問われても、目的が正当であれば、量刑が軽減されるのはいうまでもありません。
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この回答へのお礼

様々な回答有難うございました。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/10 18:16

(正当防衛)


第36条
1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
 やむを得ずにした行為は、罰しない。
2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
 又は免除することができる。

正当防衛の条文から解るように、他人を助けるためにも
正当防衛は成立し得ます。
正当防衛が成立すれば、犯罪は成立しませんので、
完全に無罪です。
赤の他人が、赤の他人に襲われていて、それで被害者を
助けるために行動を起こす場合も、正当防衛が成立
し得ます。
家族や恋人に限定されません。

1,バットで殴った場合
 殺されそうだったのですから、正当防衛が成立する
 場合が多いでしょう。
 ただ、一発殴って、それで相手が抵抗力を失った
 のに、更に何発も殴ってころしたような場合には
 正当防衛にはなりません。
2,ナイフの場合も、基本的には同じです。
 他に方法がないような場合は勿論、そうでない場合にも
 正当防衛が成立する場合が多いでしょう。


”この場合、助けようとした人は罪を問われるのですか?”
       ↑
ケースバイケースですが、罪を問われない場合が
多くなると思われます。

”罪は問われるが、かるくなったりすのでしょうか”
      ↑
正当防衛が成立しない場合でも、
過剰防衛などになり、刑が軽減されます。
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1)バットで殴り殺した場合


過剰防衛になる可能性があります。
最初から、相手の頭部等を一撃したいた場合、死亡する可能性の認識問題が出てきますから、正当防衛というには難しいでしょう。
これが、相手の背中等への打撃で、相手が倒れた時に頭部を強打し死亡した場合は正当防衛となります。
同じ結果(死亡)でも、その過程で正当な行為での防衛となる、ならないと線引きされます。

2)ナイフを使用
そのナイフが、犯人が所持していたものであり、奪い合い等で揉み合った際に刺さったのであれば良くて正当防衛になります。
ですが、別のナイフでいきなり刺した場合は、その際に「殺意」を持っていれば殺人罪になります。
軽くて傷害致死、重くて殺人になると思われます。
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理由はどうあれ殺人には変わりないぞ。



過失致死なのか正当防衛が認められるかは微妙なとこだ

情状酌量はされるだろうが実刑だろうな。

それでも大切な奴守りたいとゆう気持ちはよくわかる。
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 日本は正当防衛に厳しいですから、「過剰防衛」になるのではないかと。


 罪には問われると思いますが、情状酌量の余地はあるかと。
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「正当防衛だったのでやむおえず殺った。

」だとしても…完全無罪にはならないんじゃないですか?

どんな理由であれ人1人の命奪ったんですから。

何らかの有罪判決受けると俺は思います。
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