プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友達の事なのですが、6月から某運送会社(クロ○コ)に就職が決まっていました。当然、面接や健康診断(有料)を受け、6月からの採用なので、今勤めている仕事を止めるように言われたそうです。本人は、仕事を止め、新しい仕事を楽しみにしていました。ところが、突然今になって、不採用の通達を受けてしまいました。原因は、2年前に起こしたスピード違反(40キロオーバー・これ以外に違反はありません)だそうですが、この違反の事は最初の面接の際に正直に話していて、その上での健康診断等だったので、本人も納得がいかない様です。すでに、前に勤めていた仕事もやめていて、無職の状態です。始めから過去に違反がある者は採用出来ないのであれば、最初に言ってくれれば、前の仕事を止めなくてもよかったのではと思います。こうなった以上、もうどうしようもないのでしょうか?本人も、かなり落ちこんでいて、私の方が「それなら、最初に言えー」と文句をいいたい位です。何かアドバイスがあれば、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

はじめまして。


経験者としましたが、わたしは勤めていた会社と解雇権の乱用による「解雇無効確認請求」とそれに先立つというか通常伴う「地位保全仮処分請求」を実際に、地裁に提訴し、民事を争ったことのある者です。

判例や労基法上は正しくshoyosiさんの言う通りです。しかし日本のシステムの中では、お互いに譲らない場合は民事(調停を含む)での、決定が必要です。つまり、簡単に言うと裁判ですね。

労働基準監督所はこの手の問題には、まず力を貸してくれません。・・・と言うのは、第三者からみて事実関係がはっきりしないからなんです。お互いに、「ああいった、こういった」という場合などのことです。例えば、予告解雇手当を支払わない等、誰が見ても客観的な動かせない事実であれば、即勧告してくれるんですが・・・。

わたしの場合は、その会社の株主でもあり、従業員であると共に役員も兼任してまして、オーナー社長と経営方針でもめたのが元もとの発端でした。まあ、裁判する前からどこに相談しても、「勝つことは勝でしょう」と言うような状況でしたが、それでも仮処分で4ヵ月、本裁判で約1年掛かりました。仮処分が決定するまでは、会社側は当然給与を支払いませんので、裁判費用(印紙代から弁護料まで)・生活費はすべて持ち出しです。

そんなこんなで正義を貫くというか、正しいことをするのにもお金の掛かる世の中です。わたしの場合は、友人たちは全員裁判には反対してましたよ。勝訴しても会社には、実際問題戻ることは不可能ですんで。弁護士とも当然その辺は、「どこで落としどころを作りましょうか」なんて、話してましたし。その裁判の労力を使って、他に会社を起こした方がよっぽど建設的だって。

取あえずは、労基局に相談してみてください。その後、実際に提訴するべきかどうかの判断をしたらどうでしょうか。もし裁判するに当たっては、弁護士さんに相談するようになるでしょうが、法律扶助協会というもののあります。これは、弁護士会が主宰するもので、いかがわしくはないです。

扶助協会では法律相談を受け、勝訴の見こみの高い場合は、弁護士費用および裁判費用加えて、労働争議に場合においては、その間の生活費を貸し付けてくれる制度もあります。ただ、当然相手側も顧問弁護士を立ててきますんで、全部を考えたら1年位の期間は覚悟の上で、気合を入れてやるしかないです。また、勝訴後万が一の敗訴後には、借りたわけですから返さなくてはなりません。

通常、この手の労働争議の民事事件では、弁護士費用は着手金で25万~50万(最低10万)が多いです。そして成功報酬として、額が決まったものに対しては16%、それ以外の場合は、応相談なんですが、基本的に800万円×16%として計算することが、弁護士会の規定となってます。

裁判所ってのは当然なんでしょうが、明らかに変なことでも、理詰めで証拠を提出しあい、互いに反論したものによって、決定を出すのでそれなりの時間が掛かるのです。

暗い話しになりましたが、何事も持続力が必要かと思います。損得と正義のバランスをとれた対応をされるよう、祈っております。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
amkさんも、大変な思いをされたのですね。
友達に、これを見る様に教えたのですが、その後はまだ
連絡がないのでわかっていません。でも、採用の件は、やはりダメだったようです。

お礼日時:2001/05/29 14:52

 判例では、採用内定取り消しの条件として、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるものに限られる」としています。

この条件に当てはまりませんので、解除権の乱用といえそうです。行政で実施している法律相談や弁護士会の法律相談を利用されることをお勧めします。

参考URL:http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q05B1.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。いろいろ勉強になりました。

お礼日時:2001/05/29 14:56

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