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零細企業の会社の経営をしています。

当社所有のある機械があり、固定資産の残存価額は40万円残っており、期末簿価は1円です。
要は減価償却は終わっています。(2007年より前の機械ですから残存価額=期末簿価ではありません)

必要がなくなったので、この機械を売却しようと見積もりを取ると、240万円の買取り価格が付きました。
残存差額が40万円、下取りが240万円なので、そのまま売却したのでは特別損益の固定資産売却益が200万円出ます。

法人税をわかりやすく40%とすると、80万円が税金で持っていかれてしまい、会社に残るのは120万円程度だけです。

そこで、私個人が会社から残存価額通りの40万円で機械を買い取ります。
会社としては固定資産売却益も売却損も出ません。プラマイゼロですから税金はかかりません。

そして私は個人としてすぐに機械を売ります。
個人としては、240万円(売却価格)-40万円(取得費用)=200万円の所得が出ます。

これを私の現在の収入と照らし合わせ、計算すると、所得税が約30万円増えることになるそうです。
(確定申告の書類から想定して、計算したので間違いないと思います。)
つまり200万円-30万円=170万円残ります。

会社で売却するよりも、個人で残存価額通り買い取った後に、売却したほうが、170万円-120万円=50万円も税金対策になるのですが、これって法律的に問題ないでしょうか?

ご回答お願いします。

なお、個人の所得にしてしまうということに対しての批判等は勘弁してください。

A 回答 (2件)

法人が役員に対し資産を低額で譲渡したときは、その資産の時価との差額が、法人から役員への認定賞与となりますので、



役員は、資産時価と簿価との差額額を賞与として受け取ったことで、所得税が課税される。
2 
上記の賞与は損金不算入処理されるので、法人税が貸される。
つまり「往復ビンタをくらう」わけです。

ちなみに簿価1円の資産でも「ゼロ」にする際には売却益か除却損がでますが、その際の「引き取った相手との記録」は税務調査時には確認されます。
法人から役員が40万円で譲り受けた資産は、その後どうなってるか確認されると覚悟しておくのがよいです。
240万円で売却してたとなれば、往復ビンタが待ってます。
役員が個人所得の確定申告で雑収入等で計上していてもです。
法人税の損金不算入処理、源泉所得税追加徴収、個人の申告書の更正決定(給与額の増加、雑所得の減)がされます。

法律的には全く問題がありません(禁止されてる行為ではないからです)。思ってるような節税対策ができないというだけです。
ポイントは「時価主義」だということです。簿価主義ではありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5202.htm
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そんな都合のよい話はありませんよ。



税務調査となれば、あなたへ売却した資産がすぐに売却したことがわかります。
売却した金額が一般的に妥当な時価と判断されるかもしれません。その場合には、時価と書類上の売却金額の差が役員賞与とされてしまうことでしょう。お分かりだと思いますが、役員賞与は税務上の損金にはなりません。そのため、売却益相当に法人税が課税され、役員しょうとして課税されることになるかもしれませんね。

あなたの考えが合法だとしても、所得税が30万円増えるということは、住民税も増えるということになるでしょう。住民税は控除も少ないです。さらに所得税が5%の税率の場合には倍以上の住民税が増えることになるでしょう。また、あなたが国民健康保険であれば、保険料も跳ね上がることでしょう。

法人経営者として節税を考えるのであれば、もっと別な方法を考えるべきでしょうね。
それに、法人税がかかれば法人住民税もかかりますし事業税もかかることでしょう。経営者個人側も所得税だけでなく住民税や健康保険なども視野に入れる必要があることでしょう。お子さんがいて小さいのであれば、公立の保育園の費用にも注意が必要ということになります。
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