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定年退職(2年前)し、現在退職前の職場で契約社員(週4日)として働いています。今年3月末で44年適用を受けれますが、そこでお尋ねしたいのは、4月から勤務を週3日勤務で44年適用を受けるのか、又は、44年適用を受けず、週4日勤務で65歳誕生日前に辞めて失業保険をもらう方が良いのか迷っています。どうかご教授頂けませんか。

A 回答 (3件)

「週20時間未満に減少」した事を理由とした離職票交付・申請により、高齢者継続雇用給付金(60日)は受給可能です。

当然在職中と明記したアンケート・認定申告書を提出して規定の求職活動をする必要はあります。で、現在働いている会社とは別の会社で空白を埋められた場合には、当然支給終了となります。年齢に関係無く老齢年金と雇用保険の併給は出来ません。
ただ雇用保険は明らかに額が低く、老齢年金を受けながら働く方が有利かとは感じますが。
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>現在退職前の職場で契約社員(週4日)として働いています。

今年3月末で44年適用を受けれますが
 ・現状、雇用保険に加入中で3月末で雇用保険の加入期間が44年に達するわけですね
>4月から勤務を週3日勤務で44年適用を受けるのか
 ・週3日の契約時間はどうなっていますか
  週20時間以上なら、そのまま雇用保険に加入ですし、20時間未満なら雇用保険からは抜けることになります
 ・週20時間未満でも、働いている状態なら失業給付は受けられません
  (失業給付は失業状態:現在働いていなく職を探している状態、でないと受けられませんから)
 ・また、週20時間未満で1年以上経過すると、過去の雇用保険の加入期間(44年)はリセットされ0になります
  (この場合、1年経過後に退職した場合、失業給付は受けられません:雇用保険の加入期間が0の状態になるので)

・順当なのは、3月以降も雇用保険に加入しながら働いて、>65歳誕生日前に辞めて失業保険をもらう
 になります
・>44年適用・・これは厚生年金の44年特例のことかと思いますが、特例で満額受給できるのは退職した場合で(給与を貰っても厚生年金に加入しない場合)、失業給付を受給した場合は停止(選択)されます
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この回答へのお礼

有難うございます。気持ちの整理が出来ました。65歳前まで頑張ってみます。

お礼日時:2013/03/06 17:06

〉65歳前に辞めて失業保険をもらえますか


就職活動をされるのであれば職が決まるまで規定の保険料が支払われます。
再就職はせずに、隠居するのであれば保険は出ません。
雇用保険は積立金ではありません、不幸にして失業した場合の
職業に付けない人のための保険です。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。隠居せず頑張ってみます。

お礼日時:2013/03/06 17:08

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