
No.2ベストアンサー
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クレジットカードのショッピングのうち、利用から支払い終了までが二ヶ月を超える取引を対象に定めている法律が、割賦販売法という法律です。
この法律では、使用する用語を指定していて、弁済金というのも、この指定用語の一つです。
割賦販売法施行規則第37条に規定があり、弁済金はリボルビング払いに関する「各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額」を指します。
カードは二ヶ月を超えない期間に支払いが終了する一括払い、二ヶ月を超える一括払い、二回払い、分割払い、ボーナス払いなど色々な支払い方法があります。
上記のとおり、割賦販売法が適用される利用方法のうち、リボルビング払い以外の支払いは、支払分、分割支払額、または分割支払金という用語を使用することになっています。
そういうわけで、弁済金と支払額は同義ではありません。あくまでもリボルビング払い分の請求分(手数料含む)だけを指す用語です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03801000 …
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