プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

特例有限会社を経営しております。

事実上私の他に社員がいない、いわゆる一人会社の状態ですが、
登記上は役員が2名おります(代表取締役である私と取締役である父)。
しかし父は名前だけで、実際に業務を行なっているのは私だけです。

さて、先日その父が他界しました。

そこで質問なのですが、この場合法務局へ役員変更(死亡による退任)の手続きを
行わなければいけませんよね?

それは色々調べて概ねわかったのですが、
会社の定款を見ると「当会社には取締役2名を置く」とあります。

後任の予定はなく、今後も私一人で業務を行なっていく予定ですので、
この場合は役員変更の手続きに加えて定款の変更も必要になるのでしょうか。

そうなると私の手には負えそうもないので、司法書士にお願いすることになると思います。

その場合費用の目安としてはどの程度と考えておけばよろしいでしょうか。

A 回答 (1件)

司法書士の報酬は自由価格になりましたので、依頼する司法書士によりますが、定款変更並びに役員変更登記手続きで4~5万円ではないでしようか。

電話帳で調べて、近くの司法書士に尋ねてみるといいですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/09 10:56

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