プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日首都高の追い越し車線を走行中、某出口付近に差し掛かった所で、前を走行していた相手車輛が急ブレーキを踏み、センターラインを跨ぐ形で斜めに停車しました。後方を走行していた自車は急ブレーキを踏み右方をすり抜けようとしましたが相手車輛に塞がれる形となっていた為、自車の左側前部を相手車輛右方後部にぶつけてしまいました。

当時の速度は双方とも50km/h前後、制限速度は60km/h。車間距離は20m程でした。
相手方が急ブレーキを踏んだ理由は、「降り口を間違って行き過ぎてしまった為、慌てて急ブレーキを踏んでしまった」、との事。
相手方は78歳の女性、高齢者運転標章(落ち葉マーク)は付けておりませんでした。

上記のような状況の場合、過失割合は如何ほどになるものなのでしょうか?
自分で調べてみたところ、追突事故の場合の基本は【70:30】で追突した側の割合が重いとありましたが、双方の過失の程度によってプラスマイナスが発生するとの記載がありました。
当方の過失は車間距離(※50km/hの場合停止距離は約22m)と思われます。
相手方の過失は急ブレーキ禁止違反、落ち葉マークの掲示義務違反とかでしょうか?

私が運転していた車両はレンタカーでありノンオペレーションチャージや免責額、自走不能によるレッカー代等で15万の費用負担が発生しています。
その為、全額は難しいでしょうが何割かでも相手方にも負担して頂きたいのです。
相手方に話をする際の理論武装として、皆さんに教えて頂ければと思い投稿させて頂きました。

因みに運転者の女性は全面的に非を認めておられます。

A 回答 (12件中1~10件)

保険屋次第ですかね?保険屋が出した過失割合に納得出来ないのなら、裁判所に判断して貰うしかないでしょ。


ですが、自身の過失割合が多い現状で貴方の負担金の一部を払って貰うことはまず不可能です。

事故する人は車に乗って欲しくないですね。
私は、免許を取って30年に成りますが一度も事故を起こしたことはありませし行政処分も受けたことはありません。
適切な車間距離さえとれない、そんな基本的な事が守れない人に車を運転する資格があるのか疑問です?
こんな人が多いから保険料が高く成るんだろうね。
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落ち葉マークといってるのは、人を見下し過ぎですよ。


紅葉マークですよ。

そういう方が追突してるのでしょ。
あなた様が考えてる甘さはないかもしれませんね。
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>因みに運転者の女性は全面的に非を認めておられます。


全面的とは100:0の場合に使う言葉ですから、
本当にそうであれば、全額を支払ってもらます。

でも、事故直後に動揺して「急停止した、私が悪かったです」と
言ってしまっただけでしょうから、そこを追求しても意味がありません。

原則として、
事故回避のために停止しなかった
(停止出来なかった位の車間距離不足)後続車の過失が100%

危険回避の為でない急停止をした先行車の過失30%

停止をしないで脇を無理にすり抜けようとしたあげく
自走出来ないほどの接触事故を起こした後続車の過失20~30%

車線を跨いで停止してたことは関係無い道ですね。
停止後、相手が移動するのを待てば良いだけですから。

よって、90:10から100:0 間で確定すると思います。
当たり前ですが、謝罪しなければならないのは後続車側です。
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いつから高齢者マークは義務になったの?

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相手の保険も「任意無保険」で当事者同士の話し合いってことでしょうか?



相手の女性が否を認めているというのは「任意保険は使わない」ことが前提になるでしょう。

他の方が回答のように追突側の方が責任が重いわけですから、あなたが「過失相殺」を主張するなら「50:50」で双方のかかった費用の半分を負担しあう・・・という提案でいいのではないでしょうか?

相手の女性の車の修理費用がどれだけかかるか・・・ですね。

あなたは15万程度で済んでいますが、相手の車は板金修理ですから軽微な修復ならあなたと同じ程度、場合によっては50万コースなんてこともありますのでそうなるとあなたの支払い分を払ってもらっても相当額の出費を覚悟しなくてはなりませんよね。


相手の女性が保険に加入していたら理論武装したところで保険会社を相手に勝ち目はないでしょうし、「追突なんで本当はあなたに過失はないのですが、保険会社で示談交渉するため1割の過失を認めて1:9で決着させます」なんてことを相手の女性に言っているかもしれません。

そうなれば多少は理論武装して交渉に当たったほうがいいですね。
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ここは素人さんが多いのかな?



理由のない急ブレーキは道交法24条の違反なので、ご質問者の調べた通り、基本割合は70:30です。
降りるところを間違えたのは正当な理由とは認められないでしょう。

もともと、理由のない急ブレーキでの基本割合なので、さらに過失修正ということはしません。
また、高齢者マークについても、事故との因果関係がないので、修正はしません。

従って、基本割合通りの結論となるでしょう。

なお、過失の大半がご質問者にありますので、NOCやレッカー代は相手保険会社が出すことはまずないでしょう。
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基本過失割合の考え方が違って居ます。


追突の基本過失割合は、(追突側)10:0(追突された側)になります。

根拠は、道路交通法の、車間距離保持に関する法律と言うのがあります。

この中に、「相手が急に停止した場合であっても、安全に止まる事の出来る車間距離を開けて走行しなければならない。」と言う様な内容の条文があります。

貴方はこの法律に違反した車間距離で走行して居た為に、追突をしたわけです。
相手に急ブレーキ違反と言っても、それよりも、車間距離不保持の方が重いとされます。

そもそも急ブレーキ違反は、みだりに使う事で、円滑な交通の流れを妨げる部分で作られた法律だと思いますので、「急ブレーキを踏んだから違反だ。」と言う事にはつながりません。


>相手方の過失は急ブレーキ禁止違反、落ち葉マークの掲示義務違反とかでしょうか?

残念ですが、両方とも該当するという事にはならないでしょう。


同方向へ向けての走行車線が2車線以上であって、あなたの走行して居た車線(相手の状況で車線を変えたのは除きます)以外へ相手が急にはみ出してきたのであれば、相手に対して過失は問えますが、あなたの書かれた内容からすると、同一走行車線で、相手が急ブレーキをかけたから車線変更をして回避しようとし、その車線まで相手が出てきた。と言う事になりますので、単純に、あなたの車間距離不保持だけが、事故原因となると思います。

>その為、全額は難しいでしょうが何割かでも相手方にも負担して頂きたいのです。

減額は難しいでしょうがと書かれている時点で、あなたの方が過失は少ないと思われている様ですが、残念ですがあなたの過失の方が大きいです。
10:0から、相手の過失を取っても、(あなた)9:1(相手)程度になると思います。

>因みに運転者の女性は全面的に非を認めておられます。

事故現場などで、そういう約束をしても、一切証拠や根拠になりません。これは裁判でも認められています。
法律を熟知しない物に、その様な場所でさせた約束は無効になります。
相手が認めているのは急ブレーキを踏んだことであって、あなたが車間距離を取らなかったことが自分に責任があると認めて居る訳じゃないです。
その辺を勘違いされない様にされて下さい。
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色々問題はあるでしょうが、斜めに2車線をまたいで急停車したという事で進路妨害、又前方に事故などを回避するための緊急措置での急ブレーキでなく、道を間違えたと言う勝手な理由での急停車ですから急ブレーキの違反が付くと思います、最近多いのが、ウインカーも出さずに前方が赤信号、車間距離が無いのに割り込んで急ブレーキと言うのを良く見かけます、この場合、追突と言い切れるか?ドライブレコーダーでも付いていれば確実に無謀運転が事故原因ですから、追突にはならない場合もあります。


つまり回避不能の追突の証明ができるかどうかが争点になるので、急ブレーキと貴方の車間距離が最大の問題点です、車速50Km/hの場合の空走距離は,約10.4m、制動距離 = 制動前の時速(Km/時)の2乗 ÷(254×摩擦係数)=車速50Km/hの場合,制動距離は,約14.1mで前方の車も急制動している訳ですから約20mの車間距離があれば、衝突はしていないことになります。
車線境界線は、8mの白線と12mの空白ですから、ひと間隔分はなれていれば事故にならなかった、もしそれだけ離れていたのになったとするなら、前方不注意、速度が異なるという事になり、相手が認めているので10:0は無いにしてもかなり不利でしょう。
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自分の車の修理費用やNOCのことばかり考えられていますが、


相手の車の修理費用も過失割合によりあなたが負担しなければならないのですよ。

首都高速は年中渋滞しており、カーブ曲がった所で停止している車もいます。
車間距離20mで相手が減速無しで渋滞のようにその場に停止したのならいざ知らず。
同じ速度で走っていてブレーキ掛けたけどあなたが止まれなかっただけでしょ。
制動開始から停止まで相手の車も動いていますので。
その様な状況で減速できない車間距離で走行していることが間違い。

相手が非を認めることと、事故状況に於ける過失割合は別ですよ。
過失割合は判例から適用される物です。
理論武装は正確に判例を調べれば済むことですね。

判例に無い場合は裁判で新たな判例が生まれます。
不満があれば裁判を行い、判例を新たに出してもらえば良いことです。
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前の車が停車したのに、


質問者さんは適切に制動動作が出来なかったため
すり抜けざるを得なくなり
相手車へ追突してしまった。

ととれます。

この場合、質問者さんの過失は100パーセントとなり
修正される要素は無いであろうと思います。
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