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お世話になります。
去年より個人事業主として事業を始め、初めて確定申告をします。
海外売上による為替差益の仕訳について悩んでいるので教えて下さい。

去年の10月に1,800ドルの売上がありました。(入金は12月末)
仕訳作業には弥生会計を利用しており、10月時点のTTMレートで売掛金を計上しました。

・10月時点のTTMレート  79.66円
・12月時点のTTMレート 86.58円
・売上金額 1,800ドル
10月のレート => 143,388円
12月のレート => 155,844円

(売上時 10月)
売掛金143,338円 / 売上高143,338円

(入金時 12月)
普通預金155,844円 / 売掛金143,338円
為替差益 12,506円 /

弥生会計での勘定科目で為替差益が無かったため、
雑収入の補助科目に為替差益を追加しました。

為替差益について調べてみましたが、事業所得ではなく雑所得に区分けするとありますが、
この仕訳は正しいのでしょうか?

それとも、弥生会計では、
普通預金143,338円 / 売掛金143,338円
とだけ入力し、所得税の確定申告書Bの収入金額等【雑 その他[ク]】に12,506円を記入し、
計算すれば良いのでしょうか?

円安が続いているので、当分は円に換金せずにドル預金のままにするつもりです。
最終的に円に換金した際にも為替差損益を計算して計上しなければならないと思います。

無知で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

為替差金と捉えて雑所得とされてますが、外貨建取引だと思いますよ(※)。



取引ごとに、為替差金が生じます。
為替差金が大きければ利益を食ってしまうこともありえます(円安損の発生)。

事業上の取引を外貨立てでしてるのですから、仮に損失が出た場合には損益通算の対象にしてもらわないと困ります。
雑所得ですと損失は損益通算ができません。

ここで詳細まで述べられませんので、ドル預金にした場合の処理は税務署に確認されるとよいです。


外貨建取引「その支払が外国通貨で行われるべきこととされている取引」。

所得税法
(外貨建取引の換算)
第五十七条の三
 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

2  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。

3  前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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>替差益について調べてみましたが、事業所得ではなく雑所得に区分…



だから

>売掛金143,338円 / 売上高143,338円…

こんな仕訳は無用。

>普通預金155,844円 / 売掛金143,338円
為替差益 12,506円 /…

ではなく、
【普通預金 143,338円/事業主借 143,338円】

>雑収入の補助科目に為替差益を追加…

だめだめ。
事業に伴う収入ではありません。

>普通預金143,338円 / 売掛金143,338円…

でもない。
前述。

>所得税の確定申告書Bの収入金額等【雑 その他[ク]】に12,506円を…

143,338円。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

収益の内容は海外でのアフィリエイト収益になるので、
全額雑所得に入れて良いのでしょうか?

FXなどで利益を上げたものでは無いので、実際に売上があった部分は事業所得、為替差益を雑所得にしなくてもよいのでしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

補足日時:2013/03/09 11:20
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