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飲食店にて
要冷蔵と書かれた飲み物や、
牛乳などを
常温
もしくは
コンロ付近等の温かい場に置きっぱなし
(冷蔵庫には一切入れず使いきるまでずっとその状態)

これは
食品衛生法やその他法律等に抵触しますか?

抵触する場合
どのように告発したらいいですか?

A 回答 (2件)

因みに「要冷蔵」とは「販売前、運送、保管、店頭陳列の際、消費を開始する前は、冷蔵を要する」と言う意味で「消費を開始してからの冷蔵を強要するものではない」ので、勘違いしないように。



消費者(この場合は飲食店の調理担当者も含む)が「消費を開始したあと」、つまり「開封したあと」の事まで「冷蔵しなさい」と強要する表示ではないのです。

なので、消費者が、開封した「消費を開始したもの」を、どこにどんな状態で置こうが、完全に自由なのです。
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この回答へのお礼

なるほど…勉強になりました
雑に言えば飲食をする側に実害(食中毒事件など)がなければ
どうってことないんですね…怖くてもう外食できないですわ


質問増えてしまうんですが、賞味期限切れの物を提供してたら流石にまずいですよね?

お礼日時:2013/03/11 14:16

>これは


>食品衛生法やその他法律等に抵触しますか?

抵触しません。

貴方が下手に騒げば「威力業務妨害罪(営業妨害)」で、貴方の方が刑法に抵触するでしょう。

最善の手は「その店に、もう行かない。知り合いにも行かないように言う」です。
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