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昨年末に個人事業主の開業届を提出しました。
後日青色の届け出を別送しました。
その直後に事務所移転をし、納税地変更を年明けに届けました。

去年の分の確定申告は青色で、新しい納税地にて行えるようになっているか、
念のため税務署に確認に行ったところ「青色の届け出は受け取っていない」とのことでした。
どうやら送付先を間違えたか、郵便事故かで届いていなかったようです。

「去年の申告は青色でやりたいんです」と泣きついてみたところ
税務署長宛に「嘆願書」を出してみて下さい。通る場合もあるが、なんともいえない。
とのご回答。

青色の提出が遅れて「嘆願書」で認められる可能性はありますでしょうか。
ご経験者の方、お詳しい方、教えていただけますでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

嘆願書を出す出さないよりも、確認を。


A署にて開業届けをだして、その後青色申告承認申請をA署に出しているのですね。
その後、B署管轄に納税地変更をしてるのですから、A署に「青色申告承認申請が届いてるかどうか」確認すべきです。
B署に確認をとっても、仮にA署からB署への書類の転送がされてない(完全な税務署側のミス)があれば、どうにもなりません。

青色申告の承認申請は管轄税務署長に出しますが、一度承認されれば、全国どこに納税地異動しても有効です。

本件の場合には、

何月何日に青色申告の承認申請を郵送で送付したことを申し立てて

その記録があれば提示し

A税務署に送達がされてないという前提で、再度B税務署に提出する青色申告承認申請を「開業後2ヶ月以内に提出がされたものとして取扱いをして欲しい」と税務署長に願い出ることになります。

つまり「提出したのに、郵便事故で送達されてない」+「こちらには発送した記録がある」ことで、事後的に提出する(無論、期限後になるので、24年分は青色承認対象ではない)申請を期限内申請と認めてくれとお願いするわけです。

発送の記録などは一般的に個人は取っておりませんが、開業届けを出した翌日に発送した記憶がある、申請書の控えがあるという主張もよいかなと思います。およそ申請書の控えだけ手元にある例は稀だからです。
「重要な書類は簡易書留で送付してくれ」と官公庁でも郵便事故を認めていますので、年末年始の郵便事故は認めると思いますよ。
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嘆願書というものがあるのをはじめて知りました。

税務署がいうなら嘆願書を出せばいいでしょう。税務署は内容に信憑性があるか調査するでしょう。言い分が合理的であれば認められるでしょう。
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