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埼玉県久喜市で、今年1月、体調不良を訴えて救急車を要請した75歳の男性が36回に­わたって病院から受け入れを拒否され、その後、死亡していた事件がありました。
語弊があるかもしれませんが、これを「たらい回し」と表現する人もおりますね。
それに対し、医師不足や自治体の怠慢をあげる人もおりますが、一番大きな理由は訴訟リスクの高さにあると思います。
これまでの大きな事件では 福島県立大野病院産科医逮捕事件や杏林大病院割りばし死事件があります。確かに、遺族の気持ちから見れば致し方ない部分もありますが、べストを尽くした医師に責任を負わせれば 医師も腕を磨き失敗しなくなるのではなく、訴訟をリスクを恐れて患者の受け入れを拒否するというように皮肉にも裏目に出た結果だと思います。
そこで質問です。どうしたら、救急医療の向上につながるでしょうか?

A 回答 (4件)

No.03です。



設備がお金しだいで増やせるのはもちろんご承知かとおもいますが、
救急患者対応というのは、
医師にとってとても報酬が少ない仕事になるのです。

開業医には遥かに給与が劣り、
救急対応をしない勤務とはそれほど給与に差が無い。
という状況です。

過酷な労働なのに給与が別段多くも無い。
という状況では、
使命感に燃えている医師、
救急対応にて何か研究をしようとしている医師、
恩師などに頼まれやむを得ずやっている医師。
など、医師の中ではどうしても少数派になります。

労働が過酷なため、
論文などを書くために救急対応を辞める医師もいます。


つまり、
開業医より遥かに高い給与と、
それによる応募人数の増加にあわせて救急対応の医師を大量増員する。
これを実行すれば救急医療の向上はまちがいないでしょう。

ただし、民間病院単独では不可能ですので、
多額の税金をつぎ込みその予算を確保する必要があるのです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

インフラだけ整備しても、訴訟リスクがある限り、救急医療から逃げる医師が多い現実を改善しないとだめだと思うんですよ。

お礼日時:2013/03/14 11:24

救急医療については、


専門医の手が空いていなければ断る。
というのが普通です。

もちろん、
誰もあいてない。
手術室があいてない。
など他にも理由はありますが。


他の分野の医師が応急処置をしたとしても、
訴訟リスクが発生する。
という面が断る一因であるのも間違いないでしょう。

救急医療に関しては民事の請求権を認めない。
などとすれば、多少は状況が改善するかもしれませんが、
物理的に不可能という場合も多く、
莫大な額の税金を投入して設備と人員を増やす以外に方策は無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>などとすれば、多少は状況が改善するかもしれませんが、
物理的に不可能という場合も多く、
これは法整備の問題でしょう。そもそも医師の数が少ないんですから。莫大な額の税金を投入して設備と人員を増やす方が物理的に難しいのでは?

お礼日時:2013/03/12 23:22

・今回の久喜市の患者は呼吸器系の疾患ですから対処できる医療機関が限られます


 通常の夜間診療の診療機関の医師は持ち回りで担当していますから、内科の医師が担当していれば当然受け入れは出来ません(訴訟リスクの前に救命自体に対処が出来ない)
 (夜間診療を行っている大半の医療機関は初期救命(軽症の救急患者)対応です)
・重症救急患者(手術の必要有り)は第二次救急、重篤患者(生命に危険有り)は第三次救急が対応しています(各対応した医療機関が指定されています)・・今回の患者はこちらの方でないと対処が出来ません
・今回の場合、久喜市の30km圏内に第二次救急機関はありません、第三次救急機関(救命救急センタ-)はさいたま市、川越市に1カ所づつあります(こちらの医師が他の患者で手がふさがっていた場合当然受け入れは出来なくなります)
 (埼玉県全体で、第二次救急担当病院は3カ所(輪番なので常時は1カ所)、第三次救急担当病院は7カ所です)

>どうしたら、救急医療の向上につながるでしょうか?
 ・第二次救急機関の増設、第三次救急機関(救命救急センタ-)の増設しか手はありません
 ・ただ民間病院でそれをすると儲かりません(救急救命はお金が掛かります:持ち出しになる可能性があります)・・その辺の補助が必要です(民間病院の善意で行われているようなものですから)
 ・救命救急センタ-を増やすのが一番なのですが、救急救命医の医師数が少ないので簡単ではありません(救急救命医のなり手が少ない:待遇が他の医師に比べて劣悪ですから)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は医師も訴訟を恐れて防衛医療に走っている点は否定できないと思います。
訴訟リスクはこのサイトではタブーなんでしょうかね。

お礼日時:2013/03/12 11:18

訴訟リスクは救急医療でなくても、十分ありますよ。

逆に救急医療は訴訟リスクは少ないほうだと思います。心肺蘇生法など、救急に関しては決まったマニュアルがありますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>訴訟リスクは救急医療でなくても、十分ありますよ。
確かに救急は緊急で仕方ないというのと、絶対数が救急以外よりも少ないかもしれませんが、いずれにせよ 医療全体を委縮させているのは否めませんね。裁判官だって医療はど素人だし。

お礼日時:2013/03/12 07:30

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