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 とある人権・不法行為系の事件で、人格権侵害を理由に慰謝料請求を検討しています。
 ところが、何軒かの法律事務所に、事件の内容を書いて、訴訟として受任して欲しい旨書いた手紙を送ったのですが、ことごとく断られています。もちろん、事件の性質に応じた弁護士報酬はお支払いしますと手紙に書いていますし、根拠となる法令や類似の事件の結果まで添えています。
 しかし断られてばかりです。このままでは訴訟が起こせません。

 民事訴訟の代理人として受任してもらうのに、現在のように「事件の内容を書いて受任を打診する」以上に有効な方法がありますか?
 法律相談でお金を取られて、受任は断られてなくなく帰る、ということだけは避けたいです。それとも、有料法律相談を受けた方が、引き受けてもらえる確率が上がるのでしょうか?

 訴額は100万円未満を想定しているため、いわゆる費用倒れになりやすい訴訟です。しかし私は費用倒れになっても、きちんとした形で訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぎたいのです。勝訴すれば、慰謝料支払い以外の事実上の効果も期待できるからです。

A 回答 (6件)

「費用倒れになっても」という割に,見積費用はけちるんですね。



最近は,見積もり無料(初回相談無料)の弁護士事務所もありますよ。

ただ,弁護士業務以外でも,見積りにある程度の知識や技術が必要な業界では,見積有料ということも多いのでは。

評判がいい弁護士なら紹介である程度お客さんは来ますので,売上につながるかどうかもわからない飛び込みの一見さんの法律相談に時間をかけるより,別の仕事をしていた方が得です。まして,見積無料で受けるメリットがありません。
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「ことごとく断られています。

」と言いますが、電話で断られましたか ?
それとも書類で断られましたか ?
又は、そのまま放置されているのではないですか ?
私ならば、放置しておきます。
何故なら、「訴訟として受任して欲しい旨書いた手紙」と言うことでしよう。
実に、無礼なことです。
受任するか否かの判断は書面だけではできないです。
そのうえ、そのような人は信用できないです。
本来、委任関係は信頼が基本でないと成り立たないです。
従って、断られるのもあたりまえです。
その手紙が届いたころに、「突然の手紙で申し訳ありません。読んでいただけたでしようか、もし、よろしかったら、そのことでお伺いしたいですがどうでしようか」と電話し、訪問して下さい。
決して「私は客ですよ」と言う心得は止めて下さい。客ではないのですから。

この回答への補足

受任の余地があるか尋ねる手紙(受任の余地があれば法律相談に伺って受任して頂こうと思う旨記載)でして、ことごとく、受任できないとの書面の返事が来ています。なお、返信用の切手を同封しています。

補足日時:2013/03/13 20:01
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>法律相談でお金を取られて、受任は断られてなくなく帰る、ということだけは避けたいです



裁判するのにお互いがどんな人間かってこともわからず手紙だけで「任せた」「任せろ」って、それは無理な話では?

弁護士だって手紙の内容を読んだだけではあなたという人間がわからないわけですよね?

手紙の内容を見て人物像を判断するしかないわけでまともな弁護士なら断ると思いますよ。

30分5,000円程度のお金すら渋って相談にも来ないで言いたいことだけ書面で伝えてくるって思われているんじゃないかな?

手紙では弁護士から質問したくてもできないですから。

あなたが思っている以上に必要な情報だってあるかもしれないですしね。

一度くらい弁護士に相談しにいくべきですよ。

この回答への補足

受任してもらえるなら、(常識の範囲で)何ぼでも出しますよ。しかし、訴訟にしなければ目的が達せられないことが分かっているので、受任してもらえないならお金を出したくありません。

補足日時:2013/03/12 21:51
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この回答へのお礼

法律相談が有料で、しかも受任してもらえる保証がないというのは、いわば見積もり自体が有料の引っ越し業者のようなものですよ。皆さん無料で見積もりを得て、そこと契約するか決めるでしょ?

お礼日時:2013/03/12 22:24

誰か、第三者を付添いに事務所を訪ねてください


あなたは、隣で黙っていればいい
質問に、簡潔に答えるだけ

後は、共産党系の事務所を訪ねる

何に問題があるかわからなければ、
辞めた方が良いです
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勝ち目の無い訴訟の提訴依頼ならばほとんどが断ります



報酬支払いを確約していても敗訴の場合にごねるであろうことは十分予見できますから

ほとんど勝ち目がないと判断されているのでしょう

>法律相談でお金を取られて、受任は断られてなくなく帰る、ということだけは避けたいです

これが表に出すぎていて、報酬支払いを確約していても敗訴の場合にごねるであろう・・・
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どんな内容かは知りませんが、裁判所が受理しない案件なのでしょう、裁判所が受理しなければ訴訟は起こせませんから、訴訟目的のあなたの依頼は断るでしょう。

この回答への補足

不法行為による損害賠償請求ですので、裁判所は受理します。勝訴できるかは分かりませんが。

補足日時:2013/03/12 19:04
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