プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問させて頂きます。26才です。今月よりサービス提供責任者として勤務させて頂いております。元々違う部署で働かせて頂いており人員不足により半年前から訪問介護と兼務させて頂いてもらっておりましたが、今回サ責が退職により応募かけておりましたが応募がこずとりあえず見つかるまでさせて頂くようになりました。人員不足により現場もまわらない為休みとれなかったりや常勤換算も足りず違う部署男性にな内勤でとっている感じになっており、会社から社員の時間数の事言われるのでかつかつに現場詰め込んでいる状態で、現場だけならまだいいのですが事務作業も一人でほとんど行っている状態です。
本当に困ってるのが、ケアプランなどについてです。
全くもって初めての経験で意味がわかりません。
今度からロングショートステイに入られる為一旦終了で月途中から変更申請かけたので請求はしないで下さいとは聞いてて、昨日あたりに勝手にサ担開いたように議事録届きました。後三日間のみ入るかと思い計画書作り直して前の計画書の評価書き印鑑頂くように準備していたのですが入院になり、終了となりました。新しく作った計画書にはサインいらないとは解るのですが評価した計画書にはサイン頂くのかどうかなど解らなくて困ってます。後は、要支援の方申請中の時に旦那様亡くなられて一旦中止していて今月より再開してるのですが前は予防2で入られせて頂いてて、この度予防3になり3月2日からサービスに入らせて頂くようになっていたのですがケアプランきて日付みたらなぜか5日。サインも5日。何がなにやら全く不明で差し替えもらえばすむとは思うのですが、1から勉強しないと何をいったらいいのか解らなくて。。そういった詳しくケアプランでの注意点などサービス提供責任者が見ての本とかあったら教え欲しいです。長文で何書いてるのか分からない事とかあるとは思うのですがすみませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

はじめまして。



ケアマネージャーをしているものです。
訪問介護をしているわけではないのですが
考え方としては同じだと思いますので回答させて頂きます。

まず一つ目のロングショートに入られて最終的に入院された利用者さんについてです。

評価した計画書にサインは必要です。
理由としては、それはショートステイや入院をされる前の
訪問介護サービスを提供していた間の計画書だからです。
(しかし、本来であればその計画書はその期間のサービス提供前にサインを頂くものです。
 業務が忙しく間に合わない…という事も良くわかりますが、基本的にはです。)

二つ目の要支援の方の場合ですが

質問内容から不明な点がいくつかあります。

>要支援の方申請中の時に旦那様亡くなられて一旦中止していて今月より再開してるのですが前は予防2で入られせて頂いてて
これは要支援2(予防2)でサービスを提供していたが更新申請をしている最中にご主人が亡くなられ一旦中止していた、ということでいいのでしょうか?
もしくは変更申請(区分変更)なのでしょうか?

>この度予防3になり
予防は要支援1と要支援2の二つしかありません。
要介護3になったということでしょうか?


>3月2日からサービスに入らせて頂くようになっていたのですがケアプランきて日付みたらなぜか5日。サインも5日。
まず介護保険証は確認されましたか?
更新申請での認定後と変更申請後の認定後では多少異なる場合があります。

更新申請の場合でしたら、介護保険証の認定期間の開始日は、その月の1日からになりますので
2日からサービスを提供したのであれば、ケアマネからの計画書は3月2日より前に作成されていて
利用者様のサインと押印も3月2日より前のものでなくてはいけません。
この場合は担当ケアマネに申し出ていいと思います。

変更申請の場合でしたら、月途中で変更申請をされている場合があります。
その場合は、変更申請した日にさかのぼって、変更申請した日に認定期間の開始日が設定されます。
(今は3月ですが変更申請した日が2月3日であれば2月3日が開始日です。)
そして大事なのは認定日になります。

もし認定日が3月2日以降であれば、ケアマネの作成した計画書が5日であっても問題はありません。
認定日と作成日の間が数日あったとしても、利用者様の元に郵送されてくるまでの日数や
ケアマネが介護保険証を確認した日まで数日かかるのは仕方のない事なので。

そしてこの場合は、認定日が3月2日以降でも
認定期間が2月の何日かからになっているはずなので
3月2日は認定期間のあいだに入っているはずです。

もしそうであれば、3月2日に提供した訪問介護サービスは
3月5日作成のケアマネの計画書が該当することになります。
※3月5日作成の計画書の期間が、計画書の2表(2枚目)に書かれているはずです。
 その期間に3月2日が入っていれば問題ありません。
 (現在要介護とした場合の計画書では、です。現在要支援でも期間は入っています。)

※変更申請で、要支援から要介護になっても、要支援1から要支援2になった場合でも
 基本、考え方は同じです。
 その時々によって様々なパターンがあることもありますが。



更新申請の場合と変更申請の場合について書きましたが
どちらにしても、認定が下りた時点での担当者会議は開催されなかったのでしょうか?
もし開催されていて、その場にケアマネが計画書を作成してこられていたのであれば
その時に利用者様のサインと押印を頂くはずです。

もしくは開催したとされる日付があるのでしたら
その日かそれ以降の利用者様のサインと押印がないとおかしいことになります。

ちなみに、この場合の訪問介護計画書の作成日は
ケアマネからの計画書を交付された後の日付になります。
担当者会議開催日(開催されたとした日)にケアマネの計画書をもらった場合は
その当日でも大丈夫です。


余談ですが
担当者会議をした、とする場合には
出席したとするスタッフの勤務状況に注意が必要です。
他の利用者様にサービス提供していた時間帯や公休だったはずの日付では
あとあと監査等が入った時に問題になります。


かなりの長文になってしまい、意味の分からない所や
不明な点もあるかと思います。
その場合は補足して頂きましたら、再回答させて頂きます。

何かと書類ばかりの仕事で嫌になりますががんばりましょう^^

この回答への補足

回答有り難うございます。
一個目の質問なんですが、最初に計画書にはサイン頂いていて評価は、ショートステイの入られている間にロングショートステイ決まられてって感じだったので頂けてない状態になりました。
頂くものなんですね!有り難うございます!時間は確認したら大丈夫でした!
二個目は、予防は1か二しかないんですね!
週3回サービスにはいらせてもらうようになったので勘違いしてました。介護保険の期間が切れて確か12月に申請中だったのですが下りるのが遅く1月終わりごろに旦那様がおなくなりになり2月一杯は中止連絡を頂いており確か認定は2月中にはおりておりました。前とかわりなく要支援2です。
サ担は退職されたサ責が行っていたので私はよく分からないんです。。。ですがサ担の時に他のサービスがいつになるかわからなかったのでケアマネが又送ると言われていたとは聞きました。。休みの日に完全にサ担いれてました。休み9日捻出する為に無理矢理組んでますので。監査にはひっかかるんですね。勉強になりました!のちのちのかたに迷惑をかけないように書類も作っていきたいって思ってるのでとても勉強になります。
引き継ぎが急に決まったので本当にボロボロで。。
どうしていいか分からないんです。。

補足日時:2013/03/13 22:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本当に親切に有り難うございます。
暫くはやる。って決めたのでこれが経験になるって思って頑張りたいと思います。有り難うございます!

お礼日時:2013/03/13 22:40

度々すみません。



二回目の回答で誤りがありました。

>利用者様に10%負担での金額を請求しなくてならなくなります。
10割の間違いです。
    • good
    • 0

補足読ませていただきました。


お礼もありがとうございます。

補足を読んでの回答です。

一つ目の質問についてです。

・最初に訪問介護サービスを提供するときの、ケアマネの計画書にショートステイは入っていましたか?
はじめにショートステイも組み込まれた計画書を頂いていたのであれば
最初に利用者様にサインを頂いていた訪問介護計画書で問題ありません。
もし途中でショートステイが入ったのであれば、あらたにショートステイが入った計画書をケアマネにもらう必要があり、訪問介護計画書も再作成になり(あらたなケアマネからの計画書の利用者様のサイン日より後の物)、利用者様からのサインも必要です。

・ロングショートステイになった月に訪問介護サービスは提供していましたか?
提供していたのであれば、ロングショートステイが入った計画書を再度新たにケアマネからもらう必要があります。
そしてその時点でまた、訪問介護計画書の作成が必要になり、利用者様からのサインも必要です。
(上記のショートステイが途中で入った場合と同じ考え方です。)
もしロングショートステイになった月に訪問介護サービスの提供が全くなければ
その月のケアマネからの計画書は必要なく、必然的に訪問介護計画書の作成も必要ありません。

※その利用者様に提供されるサービスが変更になるたびに、担当者会議・ケアマネからの計画書と
 提供票が必要になります。
 軽微な変更では不必要(利用日の振り替え、一時的な曜日の変更、提供時間の変更等)とされていますが
 保険者(市町村)の考えによって異なる部分もあるようです。

※サービス内容が変わり提供票の新しいものを受け取った場合はNo2となるので
 前回の提供票もNo1として保管する必要があります。
 ケアマネの作成ミス等での作り直しの場合は差し替えとなるので
 前の分は破棄で大丈夫です。

二つ目の質問についてです。
12月の申請という事は、認定が切れる2ヶ月前には申請ができるので
 前回の認定は、1月いっぱいまでの認定だったのではないかと思います。
 
 そしてサービス開始が3月2日であったのなら
 やはりその前の日付のケアマネの計画書が必要です。
 3月5日付では、3月2日のサービスが浮いてしまい
 サービス提供前にケアマネの計画書が作成されていないといけないので
 このままでは、監査が入るなどして、その事が分かった場合には
 3月2日分はまるまる自費での利用となるので、訪問介護事業所が給付管理をしなおし
 返還しないといけなくなり、利用者様に10%負担での金額を請求しなくてならなくなります。
 なので必ず、3月2日よりまえの日付のケアマネの計画書に差し替えてもらってください。
 (通常、3月からのサービス開始なら2月末に担当者会議・ケアマネの計画書の交付があります)


担当者会議についてですが、サービス事業所も担当者会議の書類は必要なはずです。
なので、前任のサービス提供責任者の方が作成したものが残っていると思います。
もしくは、担当のケアマネが担当者会議の書類を交付する場合もあります。
どちらかの方法で担当者会議の書類も必要ですよ。


サービス提供責任者ではあるものの、介護保険自体の知識があまりないようなので
(失礼ではありますが…)
これから先、ご自分が担当者会議に出席された時や、利用者様への説明や様々な場合の
質問などにも答える場面が多々あると思いますので勉強されてくださいね。

とは言っても介護保険はとてもややこしくわかりづらい制度ですよね。
その上、改正もたびたびありそのたびに制度が部分的に変わります。

今から勉強されるのであれば、H24年4月に改正がありましたので
それ以前の資料では意味がありませんので注意されてください。
(介護保険の基本の流れはかわりませんが)

事業所がとれる加算などがいろいろ変っています。
またその加算を取るために必要な事も出てきてます。

とりあえず、私が知っているサイトがありますのでURLを貼っておきますね。
利用者様向けのものなので基本的な事はわかるかと思います。
http://www.life2oh-en.com/

ほかにも質問者様の住んでいらっしゃる市町村の役所のHPにも載っているかと思います。

またH24年度の改正については、おそらく勤務先の事業所に資料があると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。
早速調べさせて頂きます!

お礼日時:2013/03/13 23:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!