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旦那は自営業、私は普通の会社とアルバイトで働いています。

旦那の事業が赤字のため、私のアルバイトの給料で赤字を埋めています。
確定申告をしないといけないのですが、旦那の会社への持ち出し分はどう申告するのでしょうか?
「持ち出し分」として記載はしてみたものの、それでいいのかよくわかりません。
旦那の確定申告では「借り受け」として記載しました。
税金に詳しい方、アドバイト頂けるとありがたいです。

A 回答 (6件)

夫婦間(以下、配偶者間)は税法上同一と見なされ、配偶者間に貸し借りは存在しません(金銭消費貸借契約書を公正証書としても認められません)ので、扶養控除ではなく配偶者控除となっているのも、それに因るものです。



ですから、御主人の事業に配偶者である奥さんが資金を投入しても、税法上は御主人が投入した資金の取り扱いと何ら変わりません。

それは配偶者名義の資産を事業で使用した場合に、経費計上出来る事からも判る事と思います。

また配偶者間には贈与は存在しません。

これを書くと誤解もありますが、不動産等の登記など配偶者所有の明らかなものや、自主申告して肯定した金銭等資産については贈与として課税されますが、上記のように配偶者間は同一(離別に因る財産分与時の配偶者に1/2の権利部分についても贈与税は課税されない、不動産については譲渡と見なされる)なので、簡単に言えば御主人が稼いだ金銭は配偶者間で共有所有しているみたいなもの(奥さん名義の口座に預け入れても、財産分与でも解る通り、御主人も権利を有するので、贈与の立証は不可能)です。
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赤字を埋めるというのは、当座必要な現金を、妻が出してるということでしょう。



現金 999  / 事業主借 999
と処理します。
「事業用の現金が不足したので、事業主がどこかから現金を持ってきた」という仕訳です。
どこから現金を持ってきたのだ?という質問に、「事業用とは別に預金があって、それをおろした」でもいいですし「妻から借りた」でもよいのです。

しかし、その際に妻が夫にそのお金を返してもらう気が無いとなれば「贈与」です。
事業用の資金の補填ですから、生活費負担の非課税の考え方はできません。
年間110万円以上だと贈与税が発生してしまいますので、そのようなことがないように、借入金処理をしておくのがベターです。

現金  999  / 借入金   999
となります。

収支内訳書あるいは青色申告決算書の作成とは別に、贈与と疑われた場合の対抗策として、金銭消費貸借契約書を作成しておくのがベストです。

仮に「事業資金が足りない、ちょっと貸してくれ」といわれて「じゃ、20万円ね」と渡してる状態でしたら、考えるべき点があります。
経理処理が今回質問になってますが、それ以前に「その事業って、辞めたほうがいいんじゃないのか」という点です。
借入金の返済は事業経費になりませんので、お金が財布から出て行くわりには、所得が出て税金がかかるという「なんじゃ?これ」状態になります。
確かに自営業者は「妻の収入がなければ、成り立ってない」処が多いですが、赤字を妻の収入で埋めてる状態ですと「それって、やってないほうがいい」レベルになってます。
大きなお世話だと承知してますが、一度お考えになられるとよいと思います。
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夫婦間の譲渡とみなされます


妻からの借受金でも金利は計上しなければなりません年間5パーセントは必要です
税務署で聴いてください
処理にかかる案を教えてくれます
事業主借り又は事業主貸となりますが
不健全で適格性に欠く事となりますが
一般的には記帳処理はそうでも 家計が成立しなくなり
事業自体の存続性が疑問視されます
儲からなければ 自転車操業となり その後は見えています
事業自体を中止することが賢明です
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>確定申告をしないといけないのですが、旦那の会社への持ち出し分はどう…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、そのような申告は認められません。

>として記載はしてみたものの…

確定申告書のどの欄に「持ち出し分」なんて書いたのですか。
受け付けてもらえませんよ。

>旦那の確定申告では「借り受け」として記載しました…

夫は青色申告で、貸借対照表の「事業主借」欄に含めたということでしょうか。
それなら、それはそれで良いですけど、それ以外ならいずれ税務署から問い合わせが来ます。
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質問者の確定申告には何の影響もしません



質問者の剰余金を貸し付けただけのことです
株式会社のようですから資本金の出資等もありえますが、それはその会社の決算に関係します、質問者の確定申告には 何の関係もありません

また その金を旦那に贈与したのならば、旦那は贈与税の申告をしなければなりません

さらに 質問者が貸し付けた金が回収不能になっても 質問者の確定申告には 何の関係もありません
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あなたが旦那さんの会社(?)に貸しただけですので、何の控除等もありません(申告する必要なし)。

お金を貸しただけで控除を受けられるなんて聞いたことがありませんので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

なので、二つの収入を合算して普通に確定申告するだけです。
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