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民事裁判の書証として、医師の動画が提出されていますが、どうやら隠し撮りのような感じです。

仮に、隠し撮りであっても書証として価値はあるのでしょうか?

勿論、裁判長の判断でどうにでもなると思いますが・・

精通されている方が居られましたら宜しく願います。

A 回答 (3件)

参考までに、無断録音に関する判例があるので、紹介します。



無断録音テープ証拠能力の問題についての判例としては、昭和52年7月15日東京高裁判例があり、民事訴訟における証拠能力の一般論を次のように述べています。
ところで民事訴訟法は、いわゆる証拠能力に関しては何ら規定するところがなく、当事者が挙証の用に供する証拠は、一般的に証拠価値はともかく、その証拠能力はこれを肯定すべきものと解すべきことはいうまでもないところであるが、その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によつて採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである。そして話者の同意なくしてなされた録音テープは、通常話者の一般的人格権の侵害となり得ることは明らかであるから、その証拠能力の適否の判定に当つては、その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべきものと解するのが相当であり、これを本件についてみるに、右録音は、酒席における石上らの発言供述を、単に同人ら不知の間に録取したものであるにとどまり、いまだ同人らの人格権を著しく反社会的な手段方法で侵害したものということはできないから、右録音テープは、証拠能力を有するものと認めるべきである。

参考URL:http://www.trkm.co.jp/houritu/11081401.htm
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この回答へのお礼

なるほど・・

お礼日時:2013/03/14 18:17

違法収集証拠排除法則というのは、警察などの


国家権力がやった場合に問題になるのであって、
市民がやる分には、原則問題となりません。
だから、例え違法な方法で収集した証拠であっても、
原則、証拠能力は認められます。

ただ、法にはクリーンハンズの原則というものが
あります。
これは、法廷に入る者は汚れた手をしてはいけない
とするものです。
この原則に触れる場合であれば、証拠能力が否定される
ことはあり得ます。

それで、隠し撮りですが、隠し撮りそのこと事態も
そうですが、内容も問題になります。
例えば裸の映像だったら、困るでしょう。
他人の家に侵入して、隠し撮りしたような場合も
問題です。
そういう極端な場合や、著しく人権を侵害するような
場合は、例外的に証拠能力が否定される、という
ことです。

つまり、単に隠し撮りだから、という理由だけで
証拠能力が否定されることは無い、ということです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2013/03/14 19:02

刑事裁判では、違法収集証拠は原則としてはじかれています。



民事裁判では、通常容認されています。


浮気の証拠として、探偵が撮った写真。
これを本人の許諾を得ていては、証拠は収集できません。
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この回答へのお礼

#1、#2さんのご意見からすると特に問題なく書証になるみたいですね

お礼日時:2013/03/14 18:18

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