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父が8年前に亡くなり、遺留分減殺請求についての判決がもうじきあります。すでに税務調査があり、私以外の相続人は、1億円が新たに遺産として認定され修正申告も終わっています。裁判では、それとは別に、税務調査では発覚しなかった、隠された遺産2億円が新たに認定される可能性があります。私以外の相続人は、2億円を隠していたのですが税務調査では指摘を受けなかったのです。その場合、さらに修正申告が必要なのでしょうか?

徴税権の時効は、通常5年、悪質な場合は7年と聞きます。すでに、相続税の申告期限から7年以上経っています。税務調査も終わっています。相続人は、更生の請求をしても税金が減るどころか、新たに2億円の遺産が発覚することによって、さらに税金を納めることになります。従って、徴税権の時効が成立しているのであれば、お互い何もしない方が得なのです。

いかがなものでしょうか?

A 回答 (1件)

隠匿していた相続財産に対する徴税権が時効にかかろうはずもありません。

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