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自動車部品メーカー数社のホームページから、各企業が取り扱う製品の一般的な性質について問い合わせをしました。

その回答を裁判所に提出したいと考えていますが、違法になるのか、著作権侵害やその後の損害賠償請求されないか判断できずにいます。

ホームページでの質問は、利用規約により、ここでの文書(会話・回答)を第三者に開示しない事や二次利用しない事と決められています。

私は、回答について、それぞれの企業に、裁判所と相手弁護士にコピーを提出させて欲しいと依頼しましたが、許可できないと回答されました。

ただ、著作権法では、

(裁判手続等における複製)
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

とあるそうです。

私がした企業にした質問は、貴社製品のフロントガラスはバッテリー液で溶けますか?又はバッテリー液はフロントガラスを溶かしますか?という質問です。

各企業の回答は、一般的に溶けない溶かさない。貴社製品に溶けるもの溶かすものは無い。という内容ですが、製品や材質を特定できないので、一般的にということです。という回答です。
メールによる回答で、企業名や回答した担当者の氏名などの記載があります。

回答は、客観的・科学的な事実であり、個人のプライバシーや企業秘密とは関係なく、このメールの主(企業)が裁判に出さないでくれと言っても、裁判に出してはいけないという合理的理由はないと思います。との意見もあり判断できずにいます。

裁判での私(被告)の主張(ガラスが溶けると説明され、そんな馬鹿な話は無いと契約は行わなかった)の間接事実の証拠として、裁判所に提出すれば違法や損害賠償請求など、問題になるのでしょうか?

アドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

「一般的な話」を持ち出し、実のない会話を提示したとしても、裁判所はそれについての評価はしないでしょう。



具体的に云えば、

ある、具体的なバッテリーメーカーの特定商品について、どこのメーカのバッテリー液を採用していたかをメーカーへ開示を求め、そのバッテリー液と、特定のガラスメーカーのガラスについて、試験機関にて検証してもらい、溶けるかどうかを鑑定します。

その鑑定書を提出すれば、間違いなく、証拠採用されるでしょう。
裁判とは、そういう所です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2013/03/16 03:41

前からの質問をウォッチしていました。

当初は単に化学的な『ガラスは希硫酸に溶けますか』だと思っていましたが違いましたね。わたしが思い浮かべたストーリーです。質問者は、

1 転職を機会に身障者改造車が欲しかった。
2 たまたま、貰い事故でマイカーが損傷した。
3 マイカーは修理せず全損扱いで身障者改造車の購入することを画策した。
4 マイカーを持ち込まれた自動車会社は交通事故で損傷した車を加害者の任意保険で修理を進め質問者のために代車も用意した。
5 一方質問者は全損扱いにして保険金が欲しかったのでマイカーの修理は論外だった。
6 自動車会社は車検前の新車購入した全損には至らない車なので小さな傷があったフロントガラスを交換して丁寧に修理を完了した。
7 質問者は当初の思惑が外れたので『修理は依頼していない』として示談書の作成(署名捺印)を拒んだ。
8 示談書が無いので任意保険からの支払いが無いので仕方なく自動車会社は質問者に修理代金の請求してきたた。
9 保険金が欲しかったのに修理代を請求されたので『ガラスはバッテリー液うんぬん・・・』で不当な修理と言いたてた。
10 自動車会社は保険金詐欺にも疑われる質問者の要求を避けるため裁判を求めた。

 なお、当初から『車は買いなおすので修理しません、修理相当額をください』と伝えておけばなんら問題もありませんでした。なお、知人の実家はぶどうの産地で時々よばれますしぶどうは寒い時節に枝の剪定もすませなければいけません。消毒をしたり生育、栽培は専業農家でさえ難しい果樹だそうです。なにか風車に立ち向かった騎士のような、本人は真面目でも他所から見ると・・・・です。

この回答への補足

質問者です。
質問者の妻は、身体障害者枠ですが、現在まで入社19年にある損害保険会社社員です。
元、原告で販売契約された自動車保険の物損事故担当をしていました。
保険金詐欺はしません。

補足日時:2013/03/15 11:53
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この回答へのお礼

ご回答ですが、全く違います。

お礼日時:2013/03/15 10:24

裁判所に提出する書類に参考文献の出所を明記すれば良いと思いますよ。


幾らメーカーが文句言っても裁判所に提出する資料としてなら文句言えないです。
お近くの裁判所に確認してみるのが一番です。
それとメールもメールの内容をプリントアウトしてメールそのものを記憶媒体にコピーして提出します。
何故ならメールヘッダ情報を誤魔化してるって言われないためですね。
メールヘッダ情報を調べれば正当なメールのやりとりをしてるって認められるんです。

ガラスは基本的にバッテリー液では溶けないし、仮にガラスに付着したとしても乾いたら白っぽい分末状態が残る岳ですよ。
溶けたと言い張るのなら修理業者がバッテリー液でなくフッ化水素酸を使って溶かして「バッテリー液で溶けた!」ってウソを言ってるので偽証罪になるんです。
そのことを争えば良いと思いますよ。
修理業者は化学のことをあまり知らないからそんなこと言って修理代をボッタクリしようとしてると思われます。
裁判官に「ガラスが溶ける液体は何なのかご存じですか?」ってハッキリ言ってみてくださいね。

ガラスがバッテリー液で溶けないとの科学的証拠をかき集めて提出すればいいと思いますよ。
頑張ってね~
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この回答へのお礼

何度もご回答頂き、本当にありがとうございます。

裁判所は、前に手続きなどで質問した事が有るのですが、
基本的に提出されたものを受け付けるだけ、と言われました。
自分で法律の勉強をされるか、資格のある専門家に相談して下さい。との事でした。

もう少し回答を募集して、判断しようと思います。

お礼日時:2013/03/15 08:02

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