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お世話になります。

父(1年前に他界)、母(7年前に他界)、妹、私の4人家族です。

1年前に他界した父の遺留分請求を妹が弁護士を通して請求してきました。
妹は嫁いでおり、7年前に母が他界した際に口頭ですが遺産放棄をしております。
その際に妹から公正証書遺言を作るように言われ作成しました。
しかし遺産放棄について妹は一筆も書いておりません。

他界した父が末期の状態の時にも口頭で遺産は要らないと申してました。

しかしながら何かしら事情があったのだろうと思い、請求してきた分については渡してあげたいと思います。
弁護士からの遺留分請求には金額が書いてなかったことと、妹と連絡がつかないことから調停をお願いしました。

そこには妹は現れず、弁護士が代理人としてやってきました。

請求してきた中で、一点だけ腑に落ちない部分があり、そこがわかればと質問を立てました。

それは亡くなった母が所有していた株券(母名義)で母が亡くなった直後に生前の父が「それはおまえが継ぎなさい」と言ってきたために相続したものです。母も生前は私にくれると言っておりました。
弁護士の主張ですと、今回請求している父の遺留分に含まれるとのことです。
根拠としては母が専業主婦だったため、父の稼ぎで買ったものだろうということです。

しかし、その株券は60年も前に母が勤めていた会社を退職する際の退職金で購入したものです。
それを伝えたのですが、何故か現在の株価を証明するようにと言ってきました。

正直、妹と話もできずに「○○だと思われる」の一点張りで請求してくる弁護士に辟易しております。

たった一人の妹ですから、事情があればなんとかしてあげたいとは思いますが、あまりにも請求金額が大きすぎて調停員がこれでは通らないからこのくらいの数字で和解しましょうという金額に弁護士が首を縦に振りません。
私は調停員の言う数字であればすぐにでもお支払いは可能ですので弁護士が納得してくれれば終わることなのですが・・・。

急にお金が必要になったのであればすぐに支払ってあげたいのです。

この株券の金額が大きい事で弁護士が報酬のために頑固になっている気がします。

弁護士に納得してもらうにはどう説明、証明するのがよろしいかお知恵を拝借できればと思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

弁護士は、妹さんの代理人なのですよ。

本当に代理人という立場をご理解していますか?
弁護士が行ったことは、妹さんが言ったものと同じなのです。基本的に妹さんに了承を得た代理業務の範囲で話をしているのですからね。

ですので、調停員が進めたことであなたが納得しても、弁護士が拒否するということで妹さん自身が拒否しているわけですから、さらなる妥協をしない限り、調停はまとまらないことでしょう。
調停がまとまらなければ、遺留分の請求が正しくとも、妹さんへは1円たりとも行くことはありません。調停がだめであれば、交渉がご破算となり、今後は裁判である審判に移行するしかなくなることでしょう。

弁護士を納得させるためであれば、言葉ではなく、証明資料が必要だと思います。ですので、株を購入した時期の預貯金の取引明細を入手したり、株の購入取引の証明書類などを証券会社などにもらうことですね。そして、その時期のお母様の勤務状況等を把握できるものを用意するぐらいでしょうね。

口頭などでの遺産分割などしてはいけません。
相続放棄というのは、家庭裁判所での手続き以外あり得ません。単なる口約束で言った言わないの時限の話です。これは、遺言も同じです。当時は納得していた妹さんでも、お金に困ったりすれば、昔にさかのぼって求めてくる可能性はいくらでも考えられたわけですからね。
最低でも、遺産分割協議書であなたが相続することを署名捺印で証明させておくべきことでしょう。相続させるものがなければ、特別受益証明などで放棄と同様の意思があったことを書かせておくべきことでしょうね。

審判や裁判となれば、どちらが納得するとかではなく、審判官(裁判官)が納得したものが判決となります。争いをまとめる裁判所が口頭での記憶などでは、簡単に納得しませんし、素人で対応できるとも思えません。対応しても不利益を受けることの方が可能性が高いことでしょう。あなた自身も弁護士や司法書士の協力を仰ぐべきだと思いますね。

司法書士は代理人とはなりえないかもしれませんが、裁判書類の作成のプロとして、弁護士に近いアドバイスができるかもしれません。私の親族の相続が争いとなった際には、争いを提起してきた相続人が法律や状況を勝手に作り上げての考えを求めてきたため、司法書士のバックアップで私の親族が戦っただけで、こちらの言い分がすべて審判で決まりましたね。相手の相続人には弁護士がいましたが、弁護士も法律や裁判官の判断以上のことを簡単に求められませんからね。

調停や審判が長引けば、妹さんも困ることでしょう。こまれば、あなた側に主張に歩み寄ってくるのではないでしょうかね。
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すでに詳しい回答がありますが、


あなたは`代理人弁護士'ということの
法的な基本的な知識、理解が不足しています。
あなたも弁護士に依頼するべきでしょう。

なお、相続開始前の何らかの約束や況してや口頭の遺言は全く法的意味をなしませんし
妹が婚姻していることは何らの影響もありません。
あなたが納得せず調停が不成立となり
審判となって あなたの納得できない結局となっても
遺産分割協議は裁判で争うことはできません。
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