No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その
>上司の命令に従わなかったため
が具体的にどのような事かによると思います。
例えば、飲酒によって酩酊状態だったために上司が禁止、強力に制止したにも関わらす、それを強引に振り切って電車を運転し、事故を起こし数百名の命を奪った、というような状況なら死刑でも構わないでしょう。
極端な例ですが言わんとする意味は分かると思います。
争点としては、どの程度の命令違反だったか、どの程度強引に違反したか、実際の損害額はいくらか、売上げが見込める、という部分ですがあいまいな見込みではなく、実績や契約内容から確実に売れた、ぐらいの根拠のある金額でなければなりません。
感覚的には言い掛かりと感じられますので、理屈が通じるとは思えません。
あなたも、最低限弁護士を立てるぐらいの防衛が必要だろうと思います。
>会社としても君が社会でやっていくことをすごく難しくするしか方法が無いと思う。
240万の恐喝ぎりぎりでしょう。録音しておいて下さい。
アドバイスありがとうございます。
過去の実績と契約内容から1,200万円の売り上げが立つことは明白であり、
そこに到達しなかったのは、命令違反によるものだと思います。
上司の命令違反については、自分でも何が命令違反だったのか
わかりませんでした。今はその上司に会わせてもらえません。
事情を知っていると思われる他の上層部の方に聞いたところ、
「そうゆう事がわからない所がダメな所なんだろうな。
自分が一体何をしてしまったのか、自分の胸に聞いてよく思い出した方がいい」
と言われました。なので、具体的な違反内容については知らされておりません。
セキュリティに厳しい所で持ち込み検査もあるので、テープレコーダーとかの電子機器を
持ち込むのは少し危険な気がします。
メモはしっかり残すようにします。
No.5
- 回答日時:
「違反行為等により会社に損害を与えた場合、回復に必要な費用の全部を賠償させることがある」という就業規則そのものが労働基準法に違反している可能性が高く無効になりますから、「例えばの話」というのは現実には成立しません。
営業成績が目標に到達しなかった場合は損害賠償する、ということ自体が違法です。社員の業績が悪かったら、待遇(給料など)で反映させなければなりません。その給料も10%/年以上は法規制上の理由で減らせられません。こういう違法行為(会社の弱み)の証拠を掴めば、それをたてにその会社を脅迫してお金を取れますよ。転職するよりもそのほうが儲かると思いますけれど。
No.4
- 回答日時:
NO.1から 再度
賠償予定の禁止 労基法16条
使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしては成らない。
就業規則に何と書いてあろうとも,法律に反する契約は無効であり,無効な契約による損害は賠償されなければなりません。
こうゆう企業は ブラック の典型です。
法廷で闘えば,会社はあなたに慰謝料を払わされ,タダ働きの期間の給料を支払わされた上に,相当な罰則が適用されます。
ガンバレ!
ありがとうございます。
やはり法廷で闘うしかないですよね。
ユニオンには何度か相談していますが、長期戦を覚悟しなければならないようです。
No.2
- 回答日時:
そんな訳のわからない契約は雇用契約、労働契約としては成立しません。
ただ、売上げ保証のような商取引なら成立の可能性はあります。
事前に交わした契約書次第。
特別な雇用契約は結んでおりませんが、その会社の就業規則には、
違反行為等により会社に損害を与えた場合、回復に必要な費用の全部を賠償させることがある。
という記述があります。
会社としての論理は以下の通りです。
君が上司の命令に従わなかったため、本来であれば1,200万円の売り上げがたつところを、
960万円の売り上げしかたたなかった。
本来であれば規則にのっとり、賠償請求するところだが、君にも未来があるので、
全額補償させるのはかわいそうだ。
だから、本来は会社としても認められないが、温情措置として、
一旦正社員から無給で就業経験を受けるインターンシップ生となり、
君の命令違反によって出してしまった損害額分を会社に返済することにしたらどうか?
返済が終わったらまたいつも通り正社員として働けば良い。
それとも、今ここで辞めて240万払う方が良いか?
その場合、会社としても君が社会でやっていくことをすごく難しくするしか方法が無いと思う。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 業務委託契約を結んでいるのですが実際は雇用関係、偽装請負になっていますか 2 2023/05/11 21:45
- 損害保険 配送ドライバーの損害賠償責任 先月から配送ドライバーのパートを始めました。配送中の事故による損害賠償 5 2023/04/09 08:22
- 事故 配送ドライバーの損害保険 先月から配送ドライバーのパート始めまします。配送中の交通事故に起因する損害 1 2023/04/15 11:56
- その他(法律) 当たり屋気質が、労基署を巻き込んだ場合について 1 2023/04/05 22:44
- 訴訟・裁判 派遣社員です。契約期間中に無断欠勤などで退職となった場合、裁判所経由で損害賠償請求される場合があると 7 2022/11/28 11:15
- 政治 ポーランドの損害に比べたら韓国の損害など取るに足りませんよね?それなのに何故文句を言ってますか? 8 2023/03/07 15:41
- 訴訟・裁判 アルバイトの無断欠勤による損害賠償について 5 2022/07/09 00:41
- 訴訟・裁判 日大の元理事長は刑事訴訟されてますか?裁判、判決はもうありました? 日大がその理事長に損害賠償を求め 3 2022/09/13 13:20
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
- その他(ニュース・社会制度・災害) 賠償金請求の費用 3 2023/04/27 17:51
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
副業をしようと考えています。...
-
アルバイト雇用なのに副業禁止
-
正社員で副業NGなところで働い...
-
副業禁止ですが単発バイトをや...
-
副業について 個人経営で手渡し...
-
趣味でYouTubeをやってたら収益...
-
準社員 副業 質問
-
会社員ですが副業を考えていま...
-
副業って会社から見て印象悪い...
-
精神障害者(統合失調症)はい...
-
就業規則について
-
失業保険の職業訓練中です
-
契約社員 契約期間延長合意後...
-
水商売から昼職へ転職
-
フルキャストで仕事しているの...
-
バイトで誓約書を求められたの...
-
個人事業主として営業職で採用...
-
個人事業主としての副業で得た...
-
子供が、契約社員で就職、詳細...
-
委任状
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
掛け持ちで36協定、残業時間原...
-
契約社員の任期
-
副業をしようと考えています。...
-
副業について 個人経営で手渡し...
-
短時間パートで印鑑証明つきの...
-
準社員 副業 質問
-
バイトで誓約書を求められたの...
-
アルバイト雇用なのに副業禁止
-
正社員で副業NGなところで働い...
-
趣味でYouTubeをやってたら収益...
-
正社員だと思ったのに騙されました
-
会社に副業をしられたくありま...
-
副業って会社から見て印象悪い...
-
1ヶ月更新のパートの契約終了に...
-
副業についての相談です。 本職...
-
芸能プロダクションへの所属は...
-
社会保険未加入の試用期間中の退職
-
障碍者雇用をしている会社とい...
-
フルタイムで働くので社会保険...
-
障害者雇用で働いている障害者...
おすすめ情報