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先日、8年勤めてたパート先を解雇されました。来月の15日付で辞めてもらいたいと言われ、それよりも早く辞めたいのならそれでもいいと言うのでその日に辞めることにしました。

辞めるに際して、退職金って訳ではないが気持ちです…と10万円くれると約束してくれました。
辞めさせられる理由に納得は行かず、オープンからずっと頑張ってやってきた私たちに長いシフトを働いてる人は
辞めてほしいと…年も年だから長いシフトはつらいだろうし…と。

私ともう2人がその対象です。他の人もその日で辞めることにしました。
昨日付けで辞めたのですが、3人のうち1人が退職の日にオーナーの奥さんと従業員にきちんと挨拶をしなかったという
理由で約束した10万円はあげないと電話が来たそうです。

解雇予告は来月の15日と言われましたがオーナーが早く辞めてもらってもかまわないと言いました。
となると10万円はもらえなくても、昨日付けで辞めたので解雇予告手当は請求してもかまわないのでしょうか?

8年もオープンから責任者のいない店で頑張ってきたのに納得いかない理由で解雇と言われてしまい、腹が立たないわけが
ありません。挨拶もきちんとはしてないかもしれませんが私が見た限りだと頭は下げてました。
オーナー自身が見てもいないことで10万円が取り消されるなんて納得いきません。

労働基準監督署に行った方がいいですか?それとも泣き寝入りでしょうか?

A 回答 (2件)

タチの悪い、オーナーさんとは、おさらばしましょう。



(1)1ヶ月に解雇予告する、 (2)30日分以上の解雇予告手当を払う、
どちらかをすれば、合法です。

「退職手当では、ないけど・・・」は、就業規則、税金関係で、
労働基準監督署、税務署から、逃げるためのキーワードです。

あなたは、「自己都合」で退職したことになります。
オーナーさんの、勝ちです。

一般的に、「1ヶ月後に、やめて」といわれれば、
「今日で、辞めてやる」ってなり、「自己都合退職」に誘導されます。

残念ながら、「自己都合」と会社都合の「解雇」とは、
失業手当にも、再就職にも、とても大きな差があります。

自己都合で辞めた、あなたに、退職金も、解雇予告手当も払う義務は、ない。
オーナーさん、勝ち。
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確かこうだったはず、ということで回答しますが、労基署の労働相談で確かめてみてください。



解雇予告前に「早く辞めたいならそれでも構わない」と言われて自分から辞めた場合、それは解雇ではなく任意退職、つまり、自分から辞めたものとみなされます。
10万円もらったということですが、退職金規定がなければ、お疲れ様という意味の謝礼のようなものと考えていいと思います。そもそも退職金は必ず支給しなければならないものではないので、支給するのもしないのも会社の自由です。就業規則で定めがあれば賃金に該当し、支払わなければならないし、不払いの場合は請求できるものと考えられるケースもありますが、今回の場合はそうではないようですね。
ということで、10万円は解雇予告手当ではありませんし、そもそも解雇ではありませんから解雇予告手当を請求することもできません。
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