プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある方がサイトで売ってる、DVDです。

内容が、レースクィーンや、キャンペーガールの身体(着衣してる)を、
盗撮のような感じで、撮影している、マニアックな感じの内容です。
DVDによっては、水着のお尻や股間などをアップで
撮影しているものもあります。

それで、そのサイトに書いてあるのが
「コピーして転売した場合、住所などを調べて、そちらに伺い、
民事訴訟や、賠償金請求させて頂きます」と、あります。

DVDの内容は、盗撮系、もしくは、性的な感じを感じさせる内容に
になっていますが、これでも、著作権は認められるものでしょうか。
裁判になった場合、いかがでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

たいへん良いご質問と思います。

なかなか難しい判断が求められます。

いままでにも多くの議論があります。一つ、例を示します。
http://www.waseda.jp/hiken/jp/public/review/pdf/ …

ご質問のその DVD の内容の程度が公序良俗違反かどうか判断はできませんが、かりに何らかの(例えば裁判所の判例等で)基準で、公序良俗違反と判定されたとしましょう。

まず、著作権という権利は著作者の権利を保護し、たとえば、頒布権を保証します。しかし、法体系では憲法以下、たとえば、刑法175条でも公序良俗違反の「文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」の頒布を禁止しています。したがって、著作権を認めても権利の行使ができないことになります。(もちろん、私的な利用は問題になりません)

過去に映画でも各種の裁判がありました、チャタレー事件、愛のコリーダ事件、などです。

ご質問の場合は、その DVD 売り手の主張が、著作権の基づく権利の主張であれば、詳細は省きますが、程度により、裁判で決着をはかることになりそうです。ぜひ、「民事訴訟」に持ち込んでほしいものです。
その前に、刑法の「わいせつ物頒布罪」の適用の可能性がありますし、その DVD の販売契約自体は、民法90条の公序良俗違反の適用が考えられます。
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映像作品には変わりないから著作権は認められると思います。

AVの著作権に関する裁判例もありますよ。近年では台湾において日本のAVの違法配信に損害賠償請求が認められたというニュースがありましたが(今探すとちょっとみつからなかったです)数年前は台湾ではAVは創作物じゃないから保護しないって政府方針出していたのですが、変わったんでしょうかね。

中古ビデオソフト事件
http://www.softic.or.jp/YWG/reports/chuko-video. …
この被告側はホモセクシャルビデオはわいせつ物だから著作権はないと主張しています。しかし、この点に関して裁判所の判断はなく、頒布権消尽説を取りました。控訴後も同じ。



特許権なら公序良俗に反する発明は権利取得できないと書かれていますが、著作権法にはそのような条件はありません。
公序良俗に反するような創作物に関する著作権の行使は「権利の濫用」にあたり認められない はどうなんでしょうか。無理あるかな
著作権法の目的は文化の発展に寄与することだから、公序良俗に反する創作物を保護しないという解釈もありうるかもしれません。
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