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小さな会社のため自分で決算申告をしています。会社は、2種類以上の事業を営んでいます。昨年度の消費税計算で知識不足のため原則計算分の消費税を納付してしまいました。昨年度以前は1種類の事業で75%以上を占めることがなかったので、これまでと同じ原則計算分の納付をしていました。今回それに気づいたので特例計算(1種類の事業で75%以上)で算出した消費税に変更し、差額の返還を受けたいのですが、税務署は受け付けてくれるでしょうか。ご教示をお願いいたします。なお、昨年度の申告書には売上割合は75.8%と記載されています。

A 回答 (2件)

>特例計算(1種類の事業で75%以上)で算出した消費税に変更し、差額の返還…



簡易課税は事前の届けが必用です。
後出しじゃんけんは負けです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

>税務署は受け付けてくれるでしょうか…

税金が安くなる“特例”を利用しなかっただけで、税額計算に誤りがあったわけではないので、修正申告の対象にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。簡易課税は事前に届けています。特例を利用しなかったといえばその通りですが、後で気づいても変更は受け付けてくれないということでしょうか。何年も経っていたなら理解できますがまだ丸一年経たないのに、一度受け取ったものは変更の受付をしてくれないということでしょうか。
これって法律にそのように書かれているのでしょうか、それとも慣例となっているのでしょうか。とても残念です。ありがとうございました。

補足日時:2013/03/19 09:26
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更正の請求をします。


認められれば超過納付分の消費税は還付されます。
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この回答へのお礼

一度更正の請求をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/19 09:28

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