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3月25日に退職届けを出して、1ヵ月後に退職する場合、

(1)有給消化分含めて、1か月後でしょうか?

(2)離職日は4月25日でしょうか?

(3)4月になると新たに有給10日分追加されますが、その10日分はどうなるのでしょうか?

末筆ですが、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> (1)有給消化分含めて、1か月後でしょうか?


文面から考えるに、退職の申し出がそのまま認められた場合には、退職日は4月25日。
退職日までは有給休暇の利用権は労働基準法によって保証されているが、「有給を全て消化するのか?」「有給を全て消化できるのか?」「残ってしまった有給休暇の取り扱いはどうなるのか?」と言ったことは、法律の埒外です。

> (2)離職日は4月25日でしょうか?
お尋ねは雇用保険の『離職日』の事と解します。
(1)に対しての回答に書きましたが、文面から素直に解釈すると離職日は4月25日です。
因みに、健康保険や厚生年金の資格喪失日であれば、4月26日になります。

> (3)4月になると新たに有給10日分追加されますが、その10日分はどうなるのでしょうか?
 『労働組合と会社との間で結ぶ労働協約が無く、労働基準法に定めた条件・付与日・日数で付与しているのであれば』と言う前提条件を置いた上での回答になりますが・・・
 法律に書かれている有給休暇の付与条件に「付与日から◎◎日以内に退職する者への付与は行わなくてもよい」と言うような文章は存在いたしませんので、付与日に在籍しているから当然に付与されなければ法律違反となります。尚、仮に就業規則に別の取り扱い[注]が定めてあっても、就業規則の方が間違っているので、労働基準法の定めに従がいます。
[注] 例えば次のような規定は労働基準法に反する。労働基準法に反する部分は、労働基準法の定めが適用される。
 『付与日から6ヶ月以内に退職した者には、有給休暇は付与日に遡って付与が無かった物とする』
 『退職した者に対する有給休暇は、付与日数×付与日から退職日までの在籍日数÷365(小数点以下切捨て)とする』
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通常有給休暇は一定の日に在職の社員に与えると言うやり方だと思います。


貴方の会社が4月1日に有給の交付をするのであれば、その日現在貴方は社員なのですから当然通常通り有給はもらえます。
ただこのことと退職の日がどうなるかは別問題です。
有給休暇は自動的にもらえるのではなく、本人の申請があればもらえます。
従って貴方が退職の前に全部の有給休暇を取得すると会社に申請すれば会社は与えなければなりません。

ただ現実には会社によってこれを認めない会社もあります。
私の知っている例では有給を申請してその最後の日に退職するつもりだったのに、有給の最初に日に会社が退職にしてしまったと言うことがありました。
従って貴方と会社で話し合ってこれをどうするかを確認された方が確実です。
ちなみに私の前の会社では退職日に有給残は自動的に買い上げでした。こういう会社もあります。

会社が有給休暇を認めた場合はその有給の終わる日が退職日となります。
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自己都合退職と言う事ですよね。



すべて会社によると思います。
退職日は、基本的にはあなたが決めますが、引き継ぎとか締めとかの関係で、4/25と希望しても、4/30までと言われるかも知れません。逆に早くなったり・・
もちろん、有給休暇は4/1から発生するので、法的には使用する権利が有り、会社にそれを拒否する事は出来ません。
ただ、道義的にはどうなんでしょうね?
やめると決めているのに、全部使うのって・・・・・
それも相談すれば良いでしょう。
まあ辞めるんだから、色々と嫌な事もあると思うけど、立つ鳥跡を濁さずとも言うしね。

ちなみに、我が社では関西の方の支店は全員、有給休暇使い切って辞めています。関東では全部使い切る人はいませんけどね。(40日残っていても)これも風土なのでしょう。
もっとも、平社員以外は有給休暇があっても使い切れず、毎年捨てていますがw
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