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はじめまして!現在、人材情報ビジネスでの開業を考えています。

有料紹介業務の認可を得るために「資本金500万円以上」という規定があり、
それを取得するために妻に足りない分の資本金を補ってもらうつもりです。
…自分で用意しきらないのも情けない話ですが、妻も快諾してくれています。

自宅をオフィスとして利用し、日々の業務は通信機器で行うので設備投資は必要ありません。
当面は私一人で行うので人件費もかかりませんし、在庫リスクもありません。
収入がない間は土日にアルバイトをして家計の足しにしようと考えていますが、1年やって
何の結果も出なければ20代のうちにサラリーマンに戻ろうと思います。

資本金は有料紹介取得のために500万にしますが、既にインフラは整っている状態なので、
生活費以外に使う宛がありません。生活費も極力アルバイトと妻の副業で凌ぐつもりなので、
そう考えると本当に有料紹介取得のためだけの資本金になりそうです。

そこで質問なのですが、妻からの分を「出資」という形ではなく「融資」という形に
した場合に何か不都合はでてきますか?
また、もし「出資」にしたとして1年後にうまくいかず、閉業する際には法人としての
借り入れがなければ、借りた分は妻にそのまま返金できるのでしょうか?

申し訳ない気持ちでいっぱいなので、なるべくそのまま返したいと考えています。。。
(勿論大きくして返せるに越したことはないので、精一杯頑張ります!)

まだまだ不勉強の為、お知恵を貸して頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

法人としての人格、株主としての個人、役員としての個人を分けて考えましょう。



ですので、奥様からあなた個人が借りて、それをあなたの名で株主になるのはかまわないことでしょう。
ただ、法人が奥様から借りた形では、資本金としての計上にはなりません。

閉業ではなく廃業と一般に言うと思いますが、廃業時の法人の資産(負債を完済後の資産)は、株主のものとなります。ですので、法人での負債などがないまま、資本金と同額の資産を残しての廃業であれば、株主へ出資割合に従って資産を配分するため、返済と同じようにすることも可能でしょう。

そのほかの考え方としては、事業では自動車は使いませんか?使われる自動車があなた方個人名義のものであれば、現金ではない資産である自動車を資本金として法人に入れるなどを考えることも可能だと思いますね。これを現物出資というのですよ。現物出資にはいくつかの条件がありますが、計画的に行えば現金で資本金を用意できなくとも、資本金の計上を大きくできる可能性もあります。
ただ、許認可上の資本金は登記だけでよければということですがね。許認可の中には資本金の規制と同時に定期的に余裕資金の制約として残高証明が必要となることもあります、その場合には、預貯金として証明するわけですので、他の資産では要件を満たさなくなる可能性もありますね。

友人が許認可事業の法人を設立する際には、個人で金融機関から借り入れを行い、それを資本金として法人へ入れたようなこともありましたね。身内では、金利等で損が少ないと思いますが、どうしても甘えが生じるのと、公私混同によりいい加減になっていく場合もあるでしょう。しかし、第三者から借りることにより、経営責任をしっかりと感じ、事業に良い影響を及ぼす可能性もあると思いますね。

しかし、安易な法人設立はお勧めしません。個人事業のように簡単にやめられるものではありません。法人の廃業には、状況次第では裁判所での手続きをしなければならず、その費用も安くはなかったはずです。それに、法人の登記を閉鎖させるのも、設立より面倒だと思いますし、費用もかかりますからね。
ですので、1年をめどになどと考えるのには、法人はリスクが高いと思いますね。それが職業紹介など人を扱い事業では、厳しいように思いますね。

開業時だけでなく、もしもの際の廃業手続きなどについても、よく調べられる方が良いと思いますね。私の知人の多くは、廃業の手続きをせず、実質廃業の休眠状態にしてしまうような人もいます。ただ、そのような形にすると、それなりの知識や覚悟が必要だと思います。

私も会社経営者の一人(代表ではない役員)ですが、前職が税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の職員(資格者ではありません)ということから、ほとんどの事務手続きを自分で行える自信があります。それでも、廃業手続きを難しいと感じていますね。たぶん、私がそのような状況となれば、専門家に依頼することになると思います。それほど、面倒だというイメージですね。

頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただき有難うございます。
知らないことが多かったので大変勉強になりました。
閉業もとい廃業についても安易でしたので、もう少し調べてから
個人事業主としてできる範囲で行うかも含め考えてみます。
本当に有難うございます。

お礼日時:2013/03/27 17:52

あのさあ、よく考えろよ!


誰に対してダメなのか?
税務署が500万程度の金なんかどーでもいーだろ。
その程度の金なら、方法も法律も気にする話じゃない。
それよか、そののりじゃあ事業なんてうまくいかねえぞ♪
戦争だぞ?
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この回答へのお礼

税務署ってそういうものなんですねぇ。
戦争…仰るとおりかもしれませんね。
まだ準備段階なので危機感が足りなかったかもしれません。
気を引き締めていきます!!

お礼日時:2013/03/27 17:49

融資はできるぜ。

ただし、会社に対する融資ではなく、株主となる者に対する融資だ。

資本金とするには、会社に対する出資である必要がある。会社が融資を受けた場合には、その額は資本金とならない。

仮に妻が出資したとして会社を清算する場合には、債権債務を整理し残存があれば株主に分配されるぜ。「そのまま返金」がかなうかどうかは、残存額次第だ。
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この回答へのお礼

明解なご回答有難うございます。
大変わかりやすく参考になりました。

お礼日時:2013/03/27 17:48

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