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A(親)とB(子)2人の共有名義で建物(共同住宅)を建て、第3者に賃借し、家賃を得ます。

土地はA個人所有です。建物の建築にはAの土地全部が必要です。

建設費は、BがAの土地を担保に銀行から借り入れします。

家賃から銀行への返済や諸費用を除いた残りをAとBで折半します。

本来ならばAとB双方で半分ずつ建物資金を出資するのですが、

Aの出資分である建設資金半分と、

BがAの土地の半分を30年間借りる借地料を同額とし相殺します。書類も作成します。

この場合、AとBの間で、控除額を超えて贈与税は課税されますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

NO1です。


「実際に建設資金を出すのはBのみです。」とのこと。
すると、AとBの共有名義にした場合Bの持分相当額は、BからAへの贈与です。
この贈与を、BからAに支払う土地賃借料(未来に向けての30年間分)と相殺するので、贈与ではないという理論ですと、Aに土地賃貸料収入(不動産所得)が発生します。
賃料ではなく、借地権を買ったという理屈にしてもAには譲渡所得が発生します。
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この回答へのお礼

贈与税を相殺で無くしても、不動産所得に税金がかかるのですね。

やっと理解できました。ご親切に何度も回答いただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/27 19:52

NO1です。


AとBが資金を出した割合で共有登記をすれば、贈与税の問題は発生しません。
AがBから有償で土地を借りていると考えるのではなく、無料で借りていると考えます。
親子関係ではよくある話しで、これを使用貸借といいます。
この際に土地所有者でないBの建物(共有物ですが)のみを評価する際には、借地権を考えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>AとBが資金を出した割合で共有登記をすれば、贈与税の問題は発生しません

実際に建設資金を出すのはBのみです。それでも贈与税は発生しないのでしょうか?

お礼日時:2013/03/27 14:09

本例は、一般には使用貸借と解されますので借地料が発生しません。



第三者から土地を借りる場合に支払う借地代相当額が免除されているので、同額が贈与になるという考え方もありますが、親子関係では考えなくてもよい権利義務関係です。
借地代金を払わなくてもよい代わりに、借地権がない=使用貸借です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

つまり、本例では贈与税の課税対象になるということでしょうか?

お礼日時:2013/03/26 14:55

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