アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

当方私有地内に、町内所有のお地蔵さんがあります。土地有効活用のため町内に移転(撤去)の申し立てをしてます。協議の合意に達しない場合、当方に強制立ち退きを行使する権利はあるでしょうか?
またこのまま設置する場合、当方から町内へ地借料を請求する権利はあるでしょうか?

A 回答 (3件)

既に何十年もそこにあるなら、取得時効によって、自治会の所有になっているのではないですか。

その土地は。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。幾度か申入れしてますので、取得時効にはならないと思いますが、いかがでしょうか・・・

お礼日時:2013/03/29 23:04

>当方に強制立ち退きを行使する権利はあるでしょうか?



解体処分する気持ちがあれば可能だと思います。
個人や行政に所有権は無いはずで
誰かが寄贈しているのが一般的です。

私の知り合いにも地蔵様じゃないですが
鳥居があり、色々相談されましたが
結果として誰も引き受けず、鳥居を壊す事も出来ず
つまり動かす事が怖かったということになりました。
(後々に悪い事が起こるのではないか?)

先日、岩手県で津波で流された場所に地蔵様を寄贈しているテレビを見ました
その時の気持ちで地蔵様を寄贈するのですが
後々、困る事もあるのですよね。

強くは言えないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。気持ちの問題ですね・・・・

お礼日時:2013/03/29 23:00

 お地蔵様がそこに建てられた経緯や質問者様がその土地の所有者となった時期等様々な問題が関係してくるでしょうから、それらの資料を持って弁護士に相談されるしかないでしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!