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去年の3月に仕事中による交通事故に遭い、右肩関節を今も治療中です。
事故発生月から6ヶ月目まで相手側の保険で治療・休業し、
それから現在に至るまでが労災での治療を行い、休業しています。
申請した日からかなり経ち、先日労働基準監督署から報告がありました。
「労災としては、あなたが軽作業ならお仕事が出来るレベルにあるのではないかと考えているので、
休業期間中の支払いは厳しいと思われる」
「手術期間、および現在(通院している日から治癒するまでの期間)に関しては支払いが可能」
とのことでした。

右肩の関節は手術によって良くはなっていますが、痛み止めを毎日服用した状態でも、軽度の負荷で痛みが発生するので軽作業も難しいです。
現時点で、去年の9月の1ヶ月分だけが休業補償として支払われ、治療費も労災が立て替えて下さっています。
しかし、10月~現在にいたるまでが会社からも、保険会社からも、労災からも全くお金が入らない状態です。先生からも症状の治癒とまだ言われてもいません。(そもそも手術前の9月分だけ支払われてるのかも意味が解りません…)

ネットなどで60日以内に異議申し立て・再審査などが出来ると言う事までは解ったのですが
何処に、どういった対応を取れば全額補償に近づくのかが解りません。
調べておかないといけない事、抑えておきたいポイントなどありましたら
何卒、ご教授頂ければと思います。

A 回答 (3件)

交通事故の場合、基本的には第三者障害であり、労災から給付があっても労災は相手の保険会社(たいていは自賠責)へ請求し直すだけの事です。

労災としては出ない事になっています。自賠責から出なさそうな労災給付は、労災保険全体へ負担をかけますので渋くなると思います。
加害者が本来の責任者であり、全額を加害者へ請求するのが基本です。
もちろん、加害者が加入している保険会社は加害者本人ではありませんから、自社の利益のためになるべく給付を減らすように努力します。それに対して、あなたが自己の利益を守るために応戦しなければなりません。
相手側の保険会社の対応に不満があるなら自身で弁護士等を入れて交渉等行うのが順当ですし、弁護士が入ると途端に補償も厚くなる例が多いです。
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この回答へのお礼

ご返事いただき有難う御座います。
弁護士を雇うことで大まかな流れが出来てきました。
労災にしても、保険会社にしても個人では勝負になりませんでした。
いくら被害者といえど、素人判断でなんでも動くのは返って
大きな判断ミスになることがわかりました。
色々今回の経験は勉強になりました。
本当に有難う御座います。

お礼日時:2013/05/17 12:53

 労災の休業給付の不支給処分決定通知書が届いたのではないでしょうか?


その書面に不服申立てについて記載がありますので、確認してみてください。

 休業給付の不支給処分がなされていれば、
就業できないこと(軽作業することもできないこと)を理由として
不服申立てすることになります。

 医師の診断書及びそれを基礎づける医証(レントゲン写真など)が必要です。

 弁護士ないし社会保険労務士に相談された方が良いでしょう。
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痛いというだけでゴネてる人にはお金は出ないですね。

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