プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ。お願いいたします。

友人の家庭のケースなのですが、以下のような状況です。
家族構成は母(父は他界)、長女、次女(=私の友人)。

母親名義の土地が、姉(既婚)が住む土地100坪と、
母と次女が生計を共にして同居する土地が85坪。
姉は他家へ嫁いでいて、生計は別です。
土地の実売価格は、坪単価で大体90万位/1坪で、
おそらく、実売だと姉が住む土地は9000万位、母と次女が住む土地は7500万位?
三大都市にある、高級住宅街と言われる良い環境にある土地だそうです。
その他、母名義の現金の貯金がなんと1億位とかなんとか・・・
3億あるかないかで税率が変わるみたいですけど、とりあえず3億は届かないかも、と。
(ハタで聞いてるとすごい羨ましい話なんですけど・・・)

実は、友人(次女)は数年前、大病をして仕事を退職して以来、
体調もあまり芳しくなく、年齢も40代で仕事も無く、
ほそぼそとアルバイトをしている程度です。
(私が知っている限りでも、よく通院したり寝込んでいます)
お母さんは今でも会社で働いていて給与が出ているそうで、
友人はお母さんの給与で生活しているような状態だそうです。

母名義の貯金があっても、土地の相続でどのくらい相続税が来るのかわからない、という相談をうけまして。
私の方でも調べたんですが、親と生計を共に同居している土地を相続するときは
一定額が控除される法律があるみたいなので、
そうなると姉と次女の土地の相続税が変わりますよね?

公示価格は実売の大体7~80%と聞きますが、
本当にざっくりで構いませんので、大体こんな感じかなぁ、程度でも教えて頂けると助かります。
友人は自分が働けない状態で、ちょっと鬱も入ってるのか??
将来どうやって生きていけばいいのかという不安をしょっちゅう口にしています。
私は、彼女の家は資産家なんだから大丈夫なんじゃないのと思って
励ましていたんですけど、あまりに不安が強いようなので、
だったらしっかり調べてみたらと言ったらこんな内情が出てきてしまいました(^^;

すみません、皆様のお力をお貸しくださいますようお願い申し上げますm(_ _)m

A 回答 (3件)

まず、土地の評価は実売価格ではなく、税務署が公表している路線価を使います。

他、お書きの条件では試算もできませんが、困っていらっしゃるのも事実でしょうから、ざくっつと大まかにいきます。

想定する相続評価額が3億として。小規模宅地等を考えて、2億1千万ぐらいではないかと。

今回、相続税法が改正され、平成27年1月1日から控除額等が変わるのでそちらを採用すると。

基礎控除   3000万
相続人2人   1200万

を引いて、課税対象額は1億6800万ぐらいかと。

1億超-2億までの税額は 40%-1700万 なので、

168,000,000×40%-17,000,000=50,200,000

これを2人で按分するとして、1人当たり 25,100,000円ぐらい。ざっくりいくとこんな感じになります。


こんな申告は個人では無理だと思うので、どうせお母さんが亡くなった時に税理士に依頼するのであれば、今のうちから税理士を交えて、相続税対策を話し合っておいた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。助かります。

ということは、預貯金の半分が税金でなくなる、という感じですね。
お母さんが亡くなるまでにどのくらいご自分の預金を使われるかにもよると思いますが、土地の相続が大体そのくらいと肝に銘じておいてもらったほうがよさそうですね。

お金持ちって大変なんですね・・・(^^;
頂いたご返事を、あくまでざっくりだとの前提で彼女に見せようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/03/28 15:16

>親と生計を共に同居している土地を相続するときは一定額が控除される法律があるみたいなので、そうなると姉と次女の土地の相続税が変わりますよね?


そのとおりです。
小規模宅地といって、240m2の部分について、評価額が80%減額されます。

>公示価格は実売の大体7~80%と聞きますが…
相続税評価額は、「公示価格」ではありません。
「路線価方式」もしくは「倍率方式」により計算します。
お書きの内容からすると、その土地は「路線価方式」ですね。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、その土地の路線価は下記サイトで検索できます。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

それに、預金1億円をプラスすれば、遺産総額が出ます。
そこから、基礎控除(5000万円+1000万円×2)を引いた残りが課税遺産総額です。
それを法定相続どおりに1/2ずつ相続したとして、税額を計算します。
なお、控除額は、平成27年からは(3000万円+600万円×2)になる見込みです。

相続税は財産がある人にかかる税金です。
なので、減らすためには土地は処分して使ってしまう、預金もおろして使ってしまうしかないでしょう。
窮余の策としては、お母様が保険に入り、保険金で相続税を払うようにするかですね。

この回答への補足

ご回答くださった皆様、ご返事ありがとうございました。
不確定要素が多すぎてご無理なお願いをしておりましたが、
助かりました。
お力を頂き、本当にありがとうございました。

補足日時:2013/03/29 20:26
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございました。

教えて頂いた路線価のHP、実は私もここに書き込む前に見てみたのですが難しくて・・・すみません(--;)

本当ですね、預金を下ろして使ってしまった方がいいんですねぇ・・・
でも、友人も「親のお金なんだから、私がどうこう言える立場じゃない」と言っていて、
まぁ、確かにそうだよな、と思います。
親に「お金を下さい」なんて、普通言えないですしねぇ(^^;)
お母様が亡くなるまでは友人と一緒にあの家で住むだろうから、土地を売るのも難しそうですし。
友人に、正直に自分の将来の不安をお母さんに相談してみたら、とアドバイスしてみます。
お母さんも友人の体調はよく知っているわけですし。

色々とアドバイス、ありがとうございました。m(_ _)m

お礼日時:2013/03/28 22:33

三大都市にある、高級住宅街の実売って坪150~300ぐらいだと思いますけど?合ってますか?


まあ何れでも相続時に売って分けない限りは路線価で計算なんですけど。つまり固定資産税で計算対象になっている時価です。売って分けるなら実売価格であり、売れてからの分与になります。
それに財産ってそれだけとは限らないですし、本当は全部洗いざらい出さないとわかりません。その額によっては相続税もそれなりになると思いますよ。
心配なら生前分与で名義を自分に変えてもらえばよいですし、それで贈与税がいくらか税務署に聞いてみればよいだけです。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

実売の坪単価は間違いないそうです。姉の土地を数年前に母親が購入しており、その時の金額を聞いたらしいです。この二つの土地はいずれも同じ駅で近所で、このあたりは大体この単価だと言っていました。私は近隣の他県に住んでいますが、彼女の家のある市にはいくつかの人気の高級住宅街があり、その中でそこはそのくらいらしいです。

姉一家は新築したばかりで、子供もいるし相続時に売ることは考えていないそうです。姉が住んでいる土地は姉が、母と友人(次女)が住んでいる土地は友人が相続するそうです。友人は、お母さんが亡くなったときに自分にいくらのお金が残るかで家を処分するかを考えるそうですが、売って現金化するより、このままこの家に住んでいる方が相続税が安くなるなら土地を処分したくないそうです。お母さんと住んでいる家は古く、固定資産税が1年で50万以下だそうなので、この金額なら賃貸の家賃より安く済むから家にいたいとのこと。(修繕はおいといて・・・)

お母さんの財産は本当にシンプルに土地と貯金だけみたいです。お嬢様育ちのお母さんだそうですが、世間知らずのままお父さんを亡くされたので、運用とかは怖くて一切やっていないらしいです。

私も税務署に相談したら?と聞いてみたんですが、どうやら税務署に古くからの親の知人がいるらしいんです。偶然にでもばったり会ってしまったら何しに来たのと言われるし、親御さんのお金を皮算用したり、健康上の理由とはいえ満足に自立できていない自分をとても責めていて、こんな状態で親に生前分与なんて口が裂けても頼めない、と。かといって、わからないまま不安な毎日を過ごしてるのも体に悪いだろうと思い、ざっくりでもいいから何か助けになればなぁと思ってここにご相談した次第です。m(_ _)m

お礼日時:2013/03/28 15:05

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