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お疲れ様です。早速ですが子どもが大学生になったので奨学金を受けたいと考えているのですが給与所得以外の上限が各々あるようです。私の場合自営業ですので売上(収入)金額から経費・青色申告控除等を引いた額が所得金額になり、妻の専従者給与を計上してますので妻の分の収入金額or妻の分の控除後の所得金額のどちらが当てはまるのでしょうか?また、家計の収入ですから私と妻と合算されるのでしょうか?以上3点ご教授の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>売上(収入)金額から経費・青色申告控除等を引いた額が所得金額になり…



専従者給与は経費の一つですから、専従者給与も引いた数字が「(事業) 所得」。
そこから青色申告特別控除を引いた数字が「(青色申告特別控除後の) 所得」。

>妻の分の収入金額or妻の分の控除後の…

専従者給与は普通の給与と同じ扱いです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>また、家計の収入ですから私…

・あなたの「(青色申告特別控除後の) 所得」
(+)・妻の「給与所得」
---------------------------------
・家計全体の「所得」

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

私が疑問に思っていることが100%解決しました。感謝・感謝です。有難うございました。

お礼日時:2013/03/28 19:03

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