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機械設置工事の請負契約書の条文について、下記を要求されています。
「前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、個別契約の検収時から5年以内(ただし、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これに類する構造の工作物については10年以内)に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、甲乙協議の上、対応するものとする。」
通常機械設置の場合1年が一般的な保障期間ですが、5年又は10年は長いと思います。
建物の建設工事では10年間保証ですが、機械についてはどうでしょうか? 知見のある方、どなたか教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

こここでいう瑕疵とは、引き渡し時にすでに生じている見えない欠陥であって、引き渡し時には双方気づかなかったことに過失がないものをいいます。

経年の劣化、使用中の不具合発生が利用者過失にあるもの(たとえば指定以外の薬剤投入)は対象ではいないです。そこはクレームがついたときにどう見極め対応するすけれども。

その年数は住宅引き渡しなら法定されていますが、それ以外は取り決めがなければ民法の、取り決めがあれば契約の年数が適用されます。御社が考える年数とその根拠をもって交渉し、おりあえなければ契約不成立、とするしかありません。
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この回答へのお礼

やはり機械等には瑕疵保証の法的な期間はないのですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/24 12:51

この契約条文は、民法の土地の工作物請負人に対してのものなので、基礎、建築物に該当するものだと思います。


機械設置には当てはまらないので、通常の1年と考えて良いのではないでしょうか。
ただ機械設置はアンカー施行も含まれると思いますので、工事の不具合で建築物に悪影響を与えた場合に発生する瑕疵だと思います。
一応、確認はされた方が良いとは思いますが。

P.23
http://www.mlit.go.jp/tec/nyuusatu/keiyaku/hatty …

民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2013/04/24 12:51

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