特許の申請をしてから特許が認められるまでには5年程度という長い期間がかかるそうですが、その期間中は、第三者はその発明を自由に利用できるのでしょうか。
例えば、2013年にAさんがXという発明をして、それをすぐ特許申請して、2018年に特許が認められたとします。その5年の期間中、第三者であるBさんはXという発明を自由に利用することができるのでしょうか。
次の2つの場合に分けてお教えいただけないでしょうか。
(1)自分(A)がした発明と同じ発明を、その第三者(B)が自力でした場合。
(2)自分(A)がした発明を第三者(B)は盗んだにもかかわらず、自力でしたようにその第三者が見せかけた場合で、第三者が盗んだということを自分(A)が客観的に証明できない場合。
また、そのことは特許法の第何条に書いてあるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ずいぶん昔に特許事務所で働いていたのですが
正直、忘れてる方が多いので回答になるか
わかりませんが、まず特許を申請する前に
同じような発明品がないか、確認する必要が
あります。
そのため、特許事務所などでしらべてもらったり
します。もちろん自分で調べることもできます。
そして似たような発明がなく、新たに申請が
出来るとなった場合、特許庁に申請をしますが、
下手に書いて失敗するより、弁理士さんに
頼む方が多いです。
そして、その特許を申請し特許庁がOK を
だしたらその時点で、こういう発明が申請
されました!と公開されます。
この時点で確か、申請をした人にのみ使っても
いいという許可が降りるので、同じような
発明をしても、もう先に特許申請をしてるので
あとから申請をしても許可は降りません。
日本の特許は申請し、通った順なので
もし、発明品を盗まれて、それを先に申請し、
通ってしまい、あれは私が考えていたもので
盗まれた!と訴えても証明が出来ないと
覆すのは難しいと思います。
間違えてたら、ごめんなさい。
御礼が遅くなって申し訳ありません。
「この時点で確か、申請をした人にのみ使ってもいいという許可が降りる」んですね。
そうであれば、申請した人に不利にはならないですよね。
よく分かりました。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
以下、条文はすべて特許法の条文番号です。
特許権とは特許発明を独占排他的に実施する権利です(68条)。独占排他性を担保するために特許権者には差止請求権が認められています(100条)。
特許権が成立するまでは特許出願人は発明を独占排他的に実施することはできません。ですからBさんはXという発明を自由に利用することができることになります。これは特に条文はありません。強いて言えば68条を反対解釈することによって導かれる結論です。
ただしXという発明が出願公開され、その後Xという発明に対して特許が付与された場合は出願人であり特許権者であるAさんに出願公開時から特許成立時までの間のBさんの発明Xの実施に対して補償金請求権が発生します(65条)。これはライセンス料相当額の金額の支払いをBさんに求める権利です。
以上が原則です。(1)と(2)の場合について考えてみます。
(1)はBさんがXという発明をした時期が問題になります。AさんがXという発明を特許出願する前からBさんがXという発明を"善意に知得して"実施していたのならば、Bさんには発明Xに対して先使用権という権利が発生します(79条)。この場合、BさんはAさんから受ける特許発明Xに関する権利行使に対抗し得ます。つまり差止めもされないし、補償金請求権の支払いも必要ありません。
善意に知得して、という意味は、Bさんが自分で発明Xを思いついていたとか、Aさんとは独立に発明XをしたCから教えてもらった、ということです。Aさんから盗んではいけません。
さらにBさんがXという発明をAさんの特許出願よりも前に公然実施していたのならば、XはすでにAさんの特許出願前に新規性を喪失しており特許を取得することができない発明ということになります(29条1項)。この場合BさんはAさんの特許発明Xに対して無効審判を請求して権利を消滅させることができます(123条)。また無効審判を請求しなくても権利行使を逃れることができます(104条の3)。
(2)はBさんがAさんから盗んだということですね。このケースは実は、Aさんには立証責任はありません。むしろBさんの側にAさんとは別に発明を知っていたのだということを立証する責任があります。そうでない限りBさんはAさんの権利行使を逃れることはできません。こいつの根拠条文も79条です。
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