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今年の6月末に、退職希望です。

私の会社の出勤日は、毎月15日で閉めております。
そして毎年の賞与受給日は、7月13日頃です。

賞与の査定期間ですが、昨年の10月から今年の3月までで、
その期間はしっかり働きました。
有給が残り26日ありますので5月末まで出勤し、6月は有給消化に使用したいと考えております。
賞与受給日には実際働いていないので、貰えるかどうかどなたか教えていただけますでしょうか?
6月16日から7月15日の期間に、出勤20日のうち10日は在籍しております。
併せて給料もどのくらい貰えるか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

これは会社の規定か慣習によります。


賃金規定や賞与規定があり、そこに支給日現在在職者の支給と書かれていれば支給しなければいけません。
これらの規定は就業規則の一部ですから社員には公平に適用しなければなりません。
ただし、賞与は査定部分がありますから、その査定を退職者について下げることは会社の勝手です。
でもゼロにはできないですね。
こういう規定がない場合は会社の判断次第です。賞与は会社には支給義務はありませんから、退職者になくても文句は言えないですね。
現実には先輩に過去の慣習を聞いたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

急速な回答ありがとうございます。
会社に確認しながら、上司と退職日を決めたいと思います。

お礼日時:2013/03/31 14:16

普通の会社は 支給基準日(7/15 休日ので実際の支給日が繰り上がる場合でも同じ)現在に在職している人が対象です。

辞めてしまった社員に払うことなんて基本的にありえません。業績とかが関係のない公務員は別かもしれませんが・・
会社によっては 違う扱いもあるかもしれませんが ココで聞いても無駄です その会社に聞いてください。
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この回答へのお礼

急速な回答ありがとうございます。
会社に確認しながら、退職日を再度決めたいと思います。

お礼日時:2013/03/31 14:19

賞与支給規定次第です。


通常は支給日在籍要件があるので、実際に支給されるまでは居た方がいいですよ。
年休消化中でも在籍には違いませんが、数日遅れるなんて事はざらにあるので油断しない方がいいです。

締め日前に退職した場合は日割りで減額されるのが一般的ですが、同時に年休は必ずしも日給と同額ではないので、単純計算では合わなくなるかもしれません。
標準報酬日額や平均賃金などが規則や労使協定によって可能になります。
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この回答へのお礼

急速な回答ありがとうございます。
会社に確認しながら、退職日を再度決めたいと思います。

お礼日時:2013/03/31 14:19

皆さんが言っているように全て会社の規則次第です。

自分の会社の規則で調べてください。

普通の会社なら、賞与はその支給日に在籍している者だけに支払われます。
1日でも前に退社したら受理の権利を放棄したということです。
給与は、これこそ会社によって違うわけなので、ここで質問すること自体がナンセンスです。
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この回答へのお礼

急速な回答ありがとうございます。
会社に確認しながら、退職日を再度決めたいと思います。

お礼日時:2013/03/31 14:19

 賞与支払いは勤務状況いかんに関わらず業績によるものなので、必ずもらえるものという考え方はやめたほうがいいでしょう。

もちろん就業規則のなかの賞与支払いに関する事項をよく読む必要はあるでしょう。
 また有給消化なども引き継ぎ業務などで実際には取れないこともあります。
 ご質問のすべてがご自身の希望なので、今回の事案はやはり会社に相談するのが一番です。

 辞めるのを6月末を7月末にするのはだめでしょうか?
 
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この回答へのお礼

急速な回答ありがとうございます。
会社に確認しながら、退職日を再度決めたいと思います。

お礼日時:2013/03/31 14:20

就業規則によるので


会社に聞いてください
ボーナスは支払う義務ではないので
支給日に在籍していることを条件にしているところもあります

ボーナスが絡むかつ今後の予定に影響がないなら
7月15日退職のほうがいいのではないですか
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この回答へのお礼

急速な回答ありがとうございます。
会社に確認しながら、退職日を再度決めたいと思います。

お礼日時:2013/03/31 14:19

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