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逮捕状が出てる人が身分証の遺失届けを申請したらその場で逮捕ですか?

A 回答 (5件)

警察で、そのひとの逮捕状が出ていることが


判れば逮捕されますよ。

逮捕されないとすれば、それは警察のちょんぼ
の可能性が高いです。
ちょんぼでなければ、捜査技術として、時間稼ぎ
の為に、逮捕しない、ということも考えられます。
その場合でも、任意で引き留められます。

尚、警察では逮捕状は許可状だから逮捕しなくても
よい、という解釈が行われる場合があります。
しかし、これは裁判所の命令だから、必ず逮捕すべきだ
という学者の反対があります。

○参考)
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない
(刑訴法201条1項)。
逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、
急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、
その執行をすることができる(同条2項・73条3項。緊急執行)。
ただし、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない
(同条2項・73条3項ただし書)。
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身分証によりますが、免許証なら確実に逮捕されますよ。

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指名手配で顔とかも出てる人ならその場で逮捕とかあるかもだけど、それ以外ならその場で逮捕はないと思いますよ!もしかしたら事情聴取的な

ものをされたり、何か聞かれたりはするかもですが!とにかく逮捕状出てるならちゃんと罪をつぐなわなきゃいけないと思います!将来のためにも
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指名手配犯が、免許更新に行って、その場で逮捕されたというのが最近ありましたね。



逮捕状が出ているだけでなら、その場で逮捕は無いかもしれませんね。
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逮捕状が出てる理由にもよると言うか


写真が公開されるほどの罪を犯した人なら
その場で逮捕もあるでしょうね

ただ紛失届を出せば
連絡先など記入するので
後に逮捕されることは
あり得ると思います
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