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車の簿価(未償却残高)より下取り金額が小さかった場合、総合譲渡所得上の譲渡損が発生し、事業所得があれば、損益通算できます。
しかし、給与所得者が、家庭用の車を譲渡し、譲渡損が出ても、これを給与所得と損益通算することはできません。
これはなぜなのでしょうか。税法的な根拠があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>給与所得者が、家庭用の車を譲渡し、譲渡損が出ても…



生活用動産の譲渡による所得は、逆に、高く売れて譲渡益が出ても課税されないからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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