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建設業の労災について教えて下さい。

下請けの場合は、労災を使う際は元請の労災を使うと聞いております。
どういったケースの場合、自社(下請け)の労災を使うのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

建設業の労災は、工事現場が一つの事業所とされ、そこで働く元請から下請けの労働者全員が同じ事業所に所属していると扱います。

従って、「下請けの場合は、労災を使う際は元請の労災を使う」のですね。

しかし、下請けの社員(労働者)でも工事現場に関係ない者もいます。例えば、経理事務や営業員ですね。これらの者は、工事現場に関係ないところで怪我をしたりしまね。そのような場合に、自社の労災を使うのです。
このことを一般に「事務所労災」と呼んでいます。
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自社の事業所での事故や通勤災害など。

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