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同居女性。現在は関係が拗れて、彼女は一旦出て行き、用があるときだけ戻ってきます。
もう終わっているとは思いますが、
その女性は住民票が移してないので、世間的には実際に住んでなくても同居している。
生活費いれないなら、あなた名義で通販で必要なものを買うから支払いはしてね。
と先日、一方的にいってきました。

はっきりとそんなことは認めてないですが、同居している女を養うのが男でしょと、
全く取り合いません。

また、自分がいない時間に、勝手に注文され受け取られ、知らないところでやられた場合に、
あとあと請求書がきたり、振込用紙だけが、部屋に残された場合に、
自分は知らないと、支払いを拒否できますか?

いわゆる、なりすましなんでしょうが、
彼女をなりすましとして警察に届けたほうが良いですか?
またその際に、なりすましの証拠が必要になると思いますが、
どんなものが証拠になるのか?
証拠がないのに、警察はとりあってくれるのか?
また証拠がないが、自分が頼んでないし受け取っていないとしか説明ができない状況でどうしたらよいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

住民票については、あなたが世帯主ならば住民異動届を、世帯主が別々なら役所に職権削除を求めてください。



警察には詐欺被害届を出してください。
泣き寝入りは既成事実を認めたことになります。
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この回答へのお礼

世帯主が別々なので役所ですね。
週に数回とか、日中の自分が居ないときにきているみたいですが、
そこもどう判断されるかなと、考えてます。

警察に届け出るのに、証拠がないから、
住民票があれば、そこに居て受け取ったとかいえるのかなと
思ったので、同居していた、そこに居たと訴えるときに
安易に住民票を失くしたらどうなるんだろうと思いました。

弁護士など専門家でもないとわからないですよね。
勝手に失くして、逆恨みにでも、逆に訴えられる行動しそうでいやですが。

お礼日時:2013/04/12 16:05

証拠が難しいですね…



裁判を起こすにはお金がかかりすぎますし、泣き寝入りが現実なのかもしれません…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、証拠なんですよね。
自分が受け取っていないのに請求だけくる、簡単に詐欺ができそうですが、
泣き寝入りなんでしょうか?

お礼日時:2013/04/12 16:35

引っ越すしかないのでは?

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この回答へのお礼

そうですね、引越ししかないんですが、引越し費用がないので。貯めるまで動けずどうしようかと。

お礼日時:2013/04/11 23:02

販売店は悪意も無い、善意の第三者ですから、注文の名義人に請求する権利がありますので、誰か注文しようと関係ないのです。



知識から損害額を賠償してもらうのが筋です。

販売店に迷惑をかけない事です。
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この回答へのお礼

ありがとうごあざいます。

>知識から損害額を賠償してもらうのが筋です。
 ⇒意味合いがわからなかったのですが?
  証拠がないといけないんですかね。証拠って難しいなと。


>販売店に迷惑をかけない事です。
 ⇒そうなんですが、それだと自分が払うってことですか?
  そうなるのが認めたくないし、彼女の好き勝手やりたい放題になりませんか?

お礼日時:2013/04/11 23:05

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