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健康保険証と雇用保険被保険者資格取得等等確認通知書というものを今月の11日に

職場の所長よりいただきました。

健康保険証の交付日時を見たら、4月5日交付とされていました

そこで質問なんですが、今月の4月分の給与から天引きされる

通常、初任給(4月分)からは雇用保険と所得税の源泉徴収分が天引きされ、

厚生年金と健康保険の保険料は5月分の給与から天引きされると思うのですが、

健康保険証が4月5日に交付されているので4月に保険者期間があるということになるので

4月分の保険料が発生しますよね?その保険料はやはり来月の給与から天引きですか?

4月に天引きされるか、来月に天引きされるのかは会社の給与体系によって違うんでしょうか?

私の父に聞いてみると厚生年金も健康保険料も今月もらう給与から天引きと言ってたんですが

詳しい方大至急回答をお願いします

A 回答 (2件)

このような質問をするときは何時入社で何時給与計算の為の締日で何日給与日かを書くことです。

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 給与担当とか福利厚生担当とかやってました。


 大変失礼ですが。
 何を困っていらっしゃるのか良くわかりませんが。
 保険証交付前に病院に行くときと言うのでなく、
 いつから控除されていつからの保健期間にたいする保険料に充当するかと言う意味ですか。
 それなら保険なり引き落としの決まりに基づいて処理されていますので会社の総務担当なかんずく給与担当にお問い合わせください。
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