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先日、換気扇の掃除をしていた際、めまいがしたため下へ降りようとし、椅子に足を乗せたところ、椅子が壊れ落ちてしまいました。落ちる途中、右胸を強打し、肋骨骨折してしまいました。
次の日仕事へ行きましたが、痛みもあり、体も力も必要なため、仕事を続けられるか不安があります。
このような場合、医師の診断書があり、休むことができたら傷病手当はもらえるのでしょうか?
また、毎月の勤務は20日締めなのでのですが、勤務途中からでももらえるのでしょうか?給料の支給があるともらえないと聞いたことがあるので…

回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

なんつうか。



「傷病手当金」
です。健康保険から出ます。国保ならその制度そのものがありません。
業務中なら労災です。それはそれでいいです。
私傷病、勤務時間外の怪我や病気で欠勤し、賃金が出ない場合に傷病手当金の対象になります。
その傷病による連続した3日の欠勤があると(土日、年休が入っても構わない)
4日目以降(ここからは連続している必要は無い)
の無給、欠勤日に2/3が出ます。

会社や病院、健保事務所に専用の用紙がありますので、それに医師の診断、会社の賃金証明を書いてもらい、会社経由か直接、健保事務所へ提出します。健保事務所で審査の上、欠勤が必要な傷病であると認められれば数週間後に振り込まれます。医師が就労不能という診断を出し、健保事務所がそれを認める事が必要要件になります。
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それから、休んでた分の給料が会社から支給されてないのも病床手当条件に含まれます。


4日目以降に有給を使った場合は、有給を使った日以外の給料が支給されてないことが条件ということになります。
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お医者さんの『要安静』という判断が出れば大丈夫です。



仕事を休んで病院に行き、その日から4日以上休むことが条件です。
最初の3日間は待機期間(土日も含まれる)となり4日目以降から病床手当支給対象になります。
支給額は1日2/3の金額です。
ちなみに、必ず休んだ初日に病院へ行ってください。
病院に行った日が1日目となります。

後日(休み明け)書類を病院へ持って行き「痛くて仕事に行けなかった」と言えば、たいていは書いてくれると思います。
心配であれば診察時に「痛くて仕事できそうにもない」と相談してみてください。

有給を使うなら休んだ日から3日以内。
4日目以降に有給を使うと支給額より高くなります。
よって、4日目以降に有給をあてた日の分は支給されません。
勤務締め日は気にしなくて良いと思います。
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すいません・・状況が良く理解出来ません。



勤務中の出来ごとなのでしょうか? それとも自宅でしょうか?
同時に正社員なのか、アルバイトなのか、派遣社員なのか分かりません。

それに医師の診断書とありますが、診断書を書く場合は自宅か勤務先か質問者さんが言った・・と
思うのですが・・・

推定で申し上げます。医師が診断書を書く場合に勤務先での事故なら「健康保険証」は使わせませんし
使う事は出来ません。
何故なら「労災」だからです。 「労災」での健康保険証使用は「違反」ですし医師も看護師も
当然理解しているはずだからです。

勤務先での事故と医師に伝えたなら 当日の診断料は臨時的に「100%」の自費払いで後日
労災申請があると全額返金になるはずです。
(看護師から事務方回され労災関係の書類の書き方等を聞きませんでしたか?)

医師や看護師が「労災」を口にしなかったと言う事は、質問者さんが「勤務中に転倒・落下」したと
言っていないか、自宅での怪我の可能性が考えられます。

自宅での事故なら15日以内の怪我なら傷病手当は出ません。 勤務先なら「労災」ですから
労災保険から費用が出ますので、治療費の自己負担はありません。

ただ、どの程度の会社や待遇なのか分かりませんから これも推定で申し上げます。

個人の飲食店や個人営業のお店なら「労災」使用を嫌がる所は現実として多いです。
それ以外なら当然労災を認めないと処罰されます。

一応、下記を参照の上、多く休むのも一つの解決方法が考えられます。


傷病手当とは URL
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E5%8 …

傷病手当金の支給を受ける為の要件と条件 URL
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_46.html
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