No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「実家がある市役所に問い合わせたら、住民票を移せば、税金の義務が生じ、国民保険に加入できその場で国民保険証が交付されるということでした。
」役所にこういう訊き方をすればそういう回答が返って来るとは思いますが、、、住民票を入れるということは、公には一時帰国ではなく本当に帰国したということになりますよね(日本に居住するわけですから)。今、どういうビザステータスでアメリカにいらっしゃるのかわかりませんが、大丈夫なのでしょうか?
「年金の義務も生じますか?」
書類上は本帰国ですから払うことになるのだと思います。アメリカに戻ってこられる時に住民票を抜かれると思うので、日本にいる期間だけ払うということになるのだと思います。2005年までは海外居住者は払わなくてもいいし、払いたければ日本にいる家族が代理に払うということでした。今は、アメリカでSocial Security Taxを払っているならば日本に帰国した際にそれが日本の年金に加算されるみたいです(逆もあり?)。
「また、税金は実家の家族と財布を別にしている・昨年の収入がないと言えば、7割軽減されるそうですが、本当でしょうか。昨年の収入がない(アメリカの夫の扶養なので)、実家にはしばらく同居するが財布が別であるのは事実です。」
よくわかりませんが、世帯主(扶養家族ではなく)になられるのでしたら、払うことになるのでしょうね、きっと。軽減の話は、昨年の収入がないと言うことを証明できるのでしたら大丈夫ではないですか。
多分問題ないのかなとは思いますが、私だったらアメリカからの海外旅行者保険みたいのに加入できないか探してみます。入れなければ、きっともしもの時は実費で払うと思います。
ありがとうございました。今,日本にいます。市役所に行ったところ,1か月間の滞在でも保険証が交付され,病院に3割負担でかかることができました。保険料は月が変わる時(4月30日から5月1日に滞在した場合)に発生するそうです。私には日本での昨年の収入がなく,滞在する実家の両親の収入から計算して,2千円足らずで保険証が頂けました。住民税は,1月1日に日本に住んでいなかったため,払わなくてよいそうです。また,日米の年金の協定があるため,年金は支払わなくてもよいということです。この一連の手続きも30分程度で済みました。とにかくうまくいってよかったです。
No.3
- 回答日時:
アメリカ在住のものです。
詳しいわけではないのですが、私の経験から回答いたしますね。
私の実家のある市では、『国民年金は払いたければ払ってもいいし、払いたくなければ払わなくてもいい』。。。という見解でしたので、払いませんでした。
国民年金の義務は生じるとは思いますが、実際、日本に住んでいる人でも払っていない人は多くいるわけで。。。
でも、年金は積立ではないと思いますよ。
今いるお年寄りを、今いる働いている人たちで養おうとするのが、年金制度だったと思ったんですけど。
その代り、今働いている人たちが働けなくなった頃には、その時に働いている人たちに養ってもらうということだったと思います。
ただ、その時にもらえるかどうかは、収めていた年数による。
また、もらえる金額は、収めていた金額による。。。というものだったんじゃなかったでしょうか?
なので、ご自身が将来、日本の政府から少しでもたくさんのお金をもらいたい。。。とお思いなのでしたら、年金を払えばいいと思いますし、要らない。。。とお思いなのでしたら、払わなくてもいいと思います。
どうせ、たった1~2か月のことなんですよね?
あまり違いはないと思います。。。
大体、日本の年金に期待されているのであれば、アメリカに住んでいながらでも払うことはできるわけで。。。
(ちなみに、海外に住んでいながら年金を支払うというのは義務ではありません。)
それをしていないということは、日本の年金は要らない。。。と思われている証拠なのではないかと思うのですが?
税金ですが、何税のことを言われているんでしょうか?
所得税は、所得がなければ支払う義務なんてありませんよね。
住民税(市民税など)は、その年の1月1日に住所を置いていた県や市に支払うものだったと思うので、今年の1月1日に住民票がご実家のある市になかったのであれば、支払う義務はありません。
(。。。と市役所の方に言われました。)
なので、私は一切の税金や年金は支払わず、国保にだけ加入していました。
まぁ、法律なんかは、その時の都合でしょっちゅう変わったりしているかも知れませんので、市役所の方にちゃんと聞くのが一番だとは思いますが、2年前はこんな感じでした。^^
ご参考まで。
ありがとうございました。今,日本にいます。市役所に行ったところ,1か月間の滞在でも保険証が交付され,病院に3割負担でかかることができました。保険料は月が変わる時(4月30日から5月1日に滞在した場合)に発生するそうです。私には日本での昨年の収入がなく,滞在する実家の両親の収入から計算して,2千円足らずで保険証が頂けました。住民税は,おっしゃる通り,1月1日に日本に住んでいなかったため,払わなくてよいそうです。また,一時帰国でも,日米の年金の協定があるためアメリカの年金が日本でもカウントされるため支払わなくてもよいということです。この一連の手続きも30分程度で済みました。とにかくうまくいってよかったです。
No.2
- 回答日時:
年金は将来の年金収入の為に積み立てるもので、海外に移民する際は返金ができます。
外国籍で日本在住の人が国外への出国の際届け出ると返金されます。将来年金を受給する権利放棄という宣言付きで。
海外在住の日本人もこれに当たると思いますが、市役所で相談して下さい。
日本で老後を過ごす予定の国民でも無収入では支払い様がありません。無収入という形で一時的支払い猶予もできます。こちらも市役所で。
国民保険だけは払っておいていつでも医者にかかれる状態にすると安心です。特に歯医者がよろしい。
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