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古家のある土地を更地にするか、売却したいのですが、どの様な手続きをすれば可能でしょうか?また、家屋の固定資産税が未納の場合、土地が差し押さえられる場合もあるのでしょうか?宜しくお願い致します

土地: 祖父→父→私が相続。固定資産税は我が家で支払いしています。叔父夫婦との取り決めは特にないです

家屋:: 叔父名義。固定資産税は叔父夫婦が支払ってました。現在、居住者なし

叔父: 子供無し。平成22年没
     現金などの資産は妻である叔母が相続。
     今年、平成25年叔母が亡くなりました

A 回答 (2件)

家屋の処分は、あなたの単独で行うことは出来ません。


しかし、土地をそのまま売却することは可能ですが、別の所有権の発生している家屋の敷地ということで、利用に制限のある土地となってしまい、買い手がつかない、買い手がついてもものすごく安い価格での交渉になってしまうことでしょう。

叔父様の相続人と話し合いを行い、家屋の所有権をあなたが得るか、家屋の処分(解体)をしてもらうか、土地を購入してもらうか、賃貸契約により地代をもらうなどを考えるしかないことでしょう。

固定資産税の未納も相続人が相続していることとなります。叔母様が一部でも遺産を相続したのであれば、基本的に放棄は出来ないことでしょう。
叔父様の相続人は、配偶者である叔母様や叔父様の両親(両親がすでに亡くなっていれば、叔父様の兄弟、さらに亡くなっていれば叔父様の兄弟の子)が相続人となっているはずです。さらに叔母様がなくなったことで、叔母様の権利を叔母様の相続人が相続している形となるでしょうから、叔母様のご両親(叔父様のご両親の場合と同じで兄弟や兄弟の子)も関係することでしょう。

相続人がいないなどということは、直系親族であれば永遠に下に行き、兄弟姉妹であればその子たちまで相続人となりうることにより、相続人がいないということは少ないでしょう。
これらの相続人などと交渉することになるのですが、素人では法律上の権利者全員を調べ上げたり、その後の登記申請上必要な書類を集めることも難しいかもしれません。

相続人は無くなった順番で変わってきますし、当時の相続人がなくなれば相続の相続という形となり、人数も増えることになります。司法書士が専門家となりますので、可能な限りの戸籍謄本を集め、わかる範囲で相続関係図を作成して相談されるべきでしょうね。これらをまとめずに依頼すると、相続人調査だけで高額な費用がかかる可能性もあります。

私はにわか知識でしたが、税理士事務所で相続案件を扱うための知識を得ていたことで、5代前の名義から現在の名義への手続きを行った経験があります。しかし、伯父伯母叔父叔母従姉妹などから印鑑証明を得たり、戸籍謄本を得たり、書類への捺印をもらうなどで結構苦労しましたね。直系の相続でも放置すれば難しくなります。あなた方の場合には、親族とはいえ直系の下が途絶え、数字相続状態となっていることからも、難しい手続きとなることでしょうね。
役所(法務局など)で相談しながらという方法もありますが、最悪何十回も役所へ通って進める必要が出てきてしまい、さらに相続などが発生すると大変なことでしょう。
専門家へ依頼し、できるだけ短い期間ですべての関係者の承諾を得て進める必要があると思います。

ご家族を悪く言うつもりはありませんが、ご家族や親族がしっかりとした決めごとなしに名義がバラバラの状態を作り、その後の相続などでも放置したつけがあなたに来てしまったということになるでしょう。これをさらに放置すれば、状況を全く分からない奥様やお子様が背負うことにもなることでしょう。

最後になりますが、家屋の名義と土地の名義が異なるわけですので、家屋の固定資産税のための差し押さえの対象は、家屋だったり、相続人の資産です。したがって、まわりまわってあなたが相続人とならない限り土地の差し押さえはないことでしょう。ただ、家屋が差し押さえされ、競売などとなれば、第三者が家屋の所有者となってしまい、交渉も大変なことになるでしょう。競売で購入する人があなた方の都合に合わせてくれるとは限りませんからね。
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この回答へのお礼

叔父の法定相続人は叔母と私でしたが、叔母が生活に困ると思い、実質的に私は何も相続しませんでした。まさかこんなに早くに叔母が亡くなるとは思ってませんでした。叔母の相続人はその姪甥となっているようで、数人いるようです。連絡をとってみます。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/15 19:33

 亡くなった叔父さんの相続人は、叔父さんの奥さんと叔父さんの母です。

叔父さんの母が叔父さんより先に亡くなっていれば、叔父さんの奥さんと叔父さんのご兄弟が相続人です。

 叔父さんの奥さんも亡くなられましたから、叔父さんの奥さんにも相続が発生しています(先に亡くなった叔父さんの遺産のうち、叔父さんの奥さんの相続分について)。相続人は、叔父さんの奥さんの親御さんです。叔父さんの奥さんの親御さんが、叔父さんの奥さんより先に亡くなられていれば、叔父さんの奥さんのご兄弟が相続人です。

 叔父さんの相続人と、叔父さんの奥さんの相続人が、家を遺産として共有していますから、家をどうするかは、家を共有している相続人全員で協議して決めて下さい。

 質問者さんが、取り壊し費用を持つと言えば、皆さんが納得してくれるのでは?
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この回答へのお礼

父と叔父は2人兄弟で、祖父、祖母、父、叔父、叔父の妻の叔母の順に他界しておりあす。叔母の相続人はその姪甥となっているようで、数人いるようです。連絡をとってみます。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/15 19:21

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