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Aは、BのAに対する債務(確定判決)の放置をSNSやブログで公表しようとしています。
目的は、民事の判決では、滅多なことで債権が回収できない事実を広く知らせ、かつ、Bに債務の弁済を促すことです。

このことをAはBに通知しました。
すると、BはAに「公表すれば名誉毀損罪で刑事告訴する」旨の内容証明郵便を送りつけて来ました。「債務の弁済をするから公表しないでくれ」とは申しませんでした。

Aは、前記の刑事告訴を覚悟しています。

そこで、警察・検察庁のAへの対応が知りたいのです。
即、逮捕・拘留・起訴となるのでしょうか。
検察庁は、告訴されたAの情状を、Bのズルサ等に鑑みて、酌量することはないのでしょうか。そして、不起訴にするということは?

法律にお詳しいかたからのご回答をお待ちしております。

A 回答 (1件)

>即、逮捕・拘留・起訴となるのでしょうか。


可能性は高い。
書き込みした本人の特定が簡単なため。
>検察庁は、告訴されたAの情状を、Bのズルサ等に鑑みて、酌量することはないのでしょうか。
民事と刑事は別物。
よって酌量の予知無しで「高額な罰金刑」ですね。

全然意味無い行動ですよ。
判決出てるならそれを根拠に法的に金銭を差し押さえる方が簡単。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。

昨年まで検事だった弁護士が、Bに対しては給料の差押、
同給料の支払元法人のB(第三債務者)に対しては税務調査、
等々を経由して、刑事訴追すると言ってくれています。
何等かの結論に達するものと思います。

ご回答、有難うございました。

お礼日時:2013/05/14 14:25

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