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例えば、市販されているスヌーピーやテディベアなど、
一般の小売店で購入したぬいぐるみや人形に、
自分で改造を加えたものを、個人で営利を目的にして販売したいと考えています。

改造の内容は、例えば、
人形の背中の一部を切り裂いて壁掛け用のフックを装着したり、
目や口などの顔のパーツを別のものと取り替えて顔や表情を違ったものにするなどです。

このようなことは、法律上なにか問題がありますか。

改造したものを販売しても何の問題もないのか、
意匠、著作権、商法・・・・(?)などに触れるのでやってはいけないことなのかを、
ぜひ、知りたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

だめ



ご参考に
http://www.bengo4.com/bbs/162983/
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この回答へのお礼

的確で簡潔な回答
ありがとうございます。

リンク先の相談・回答の内容は、
非常に参考になりました。
カスタム流行の時代ですが、
自分としては営利を目的にせず、
あくまでも個人的に楽しむ範囲に
留めたいと思います。

お礼日時:2013/04/18 07:52

学校の作品でもできるだけ避ける、いずれは禁止になることが確実な事案ですよ。

自作Tシャツもスヌーピーの模写は断られます。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
学校の作品でもやらないほうが良いのですね。
今後はオリジナルを尊重することへの意識を
もっと高めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/18 07:36

 商標権に関して大学で勉強しませんでしたか。



 スヌーピーもテディべアもメーカーが商標権を登録して商品の販売権を握っているわけで、それを改造して個人の趣味で楽しむのは自由ですが、商品として販売して利益を得るのは法律に抵触します。

 改造に限らず、ゼロから自作しても同じです。原料から工場で生産しても違法になります。中国などで、有名ブランドの偽物が大量生産されて、メーカーに被害を与えているのと同じ理由で法律に触れるのです。

 商品として販売したければ、自分で商標権を登録し、著作権や販売権を独占して生産し、販売しなければなりません。

 少し改造して売って利益を上げようというのは、法律を知らない子供染みた発想ですよ。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

たしかに低次元の発想でした。

商標権や著作権のことなど、
一通り勉強すべきだと反省しました。

お礼日時:2013/04/18 07:27

顔のパーツを変える


中国的な
壁掛け用のフック
それほぼパクリ

せめてシルエットだけを使用して、目、鼻、口を変えるべき
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この回答へのお礼

もっと敏感にならないとダメだと、
反省しきりです。
中国のパクリ問題が、
これだけ日本で批判されている時代ですものね。

お礼日時:2013/04/18 07:46

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